受動喫煙防止について

更新日

〇喫煙可能室設置施設 届出書
 小規模飲食店(※)で客席の一部もしくは全部を喫煙可能室(喫煙可能店)にする場合には、下記届出書を
出張所に届出していただきます。届出先は、下記「届出先一覧 都保健所 島しょ地域」をご覧ください。

 ※喫煙可能室を設置できる小規模飲食店に該当するためには次の事項に全て該当する必要があります。
(1)2020年4月1日時点で既に営業していること。(2)施設内の客席部分の床面積が100平方メートル以下であること。(3)個人経営もしくは中小企業(資本金等が5千万円以下)(4)従業員がいない場合(同居親族のみを使用する場合は可)


・新たに喫煙可能室(喫煙可能店)になる場合・・・国様式、都様式及びチェックリストをそれぞれ記入し提出してください。

・既に喫煙可能室(喫煙可能店)の届出済で、届出内容に変更がある場合

・喫煙可能室(喫煙可能店)を廃止する場合


〇届出先一覧

記事ID:115-001-20240726-009460