石綿(アスベスト)健康被害救済給付
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この制度は、平成18年3月27日施行の「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づき創設され、平成20年12月1日改正後、平成22年7月1日改正政令施行により、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚が救済対象に追加されました。
制度の詳細については独立行政法人環境再生保全機構ホームページをご覧ください。
独立行政法人環境再生保全機構 アスベスト(石綿)健康被害の救済のページ
申請は、環境再生保全機構、環境省の地方環境事務所、保健所で受付を行っております。
救済給付の種類
- 医療費(本人が請求)
- 療養手当(本人が請求)
- 葬祭料(葬祭を行う方が請求)
- 特別遺族弔慰金(生計が同一であった遺族が請求)
- 特別葬祭料(生計が同一であった遺族が請求)
- 救済給付調整金(生計が同一であった遺族が請求)
給付対象者
石綿を吸入することにより、次の疾病にかかった方やその遺族。ただし、労災補償の対象となる方を除きます。
- 中皮腫
- 肺がん
- 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
- 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
保健所で行う業務
- 書類の交付及び受付
認定申請書、療養手当請求書等
- 相談業務
石綿健康被害救済制度及び申請等の手続きの説明・相談
ご注意
- 医療費等の給付・当該疾病が石綿に起因するものである旨の認定は、独立行政法人環境再生保全機構が行い、認定結果等は機構から直接申請者に通知されます。
- 申請先・問合せ先
独立行政法人環境再生保全機構
電話0120-389-931(フリーダイヤル)
ホームページ
記事ID:115-001-20240726-009269