食品衛生ミニ情報 2022 Vol.1 加工食品に原料原産地を表示してますか?
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新しい原料原産地表示とは?
- 国内で製造された全ての加工食品が対象です。(輸入品は原産国名の表示があり、原料原産地表示は不要です。)
- 使用した原材料のうち、重量割合が最も高い原材料の原産地を以下の表示方法1から3いずれかで表示します。
※農産物漬物や野菜冷凍食品といった従前から原料原産地表示が義務付けられていた22食品群+5品目は、従来の表示方法から基本的に変更はありません。
原産地が1か国の場合
重量割合が最も高い原材料が、生鮮食品(生鮮原材料)と加工食品(加工原材料)とでは、表示方法が異なります。原産地が複数の場合は次に解説します。
「国産」と表示していませんか?
小麦粉、牛乳、砂糖、バターは加工食品のため製造地(「国内製造」等)を表示します!
原産地が複数の場合
国別重量順表示が原則です。重量割合の高い原産地から順に国名を「、」でつないで表示します。
国別重量順表示が困難な場合の例外
今後の1年間で国別の重量順位の変動や産地切替えが行われる見込みがあり、国別重量順表示が困難な場合に限り、以下の例外表示が条件に従い認められます。
条件については、消費者庁のホームページでご確認ください。
例外表示 | 表示例 | |
又は表示 | 2つ以上の原産地のものを使用しており、重量順位の変動がある場合 |
(例1)原料原産地名:A国又はB国 |
大括り表示 |
3か国以上の外国が原産地のものを使用しており、重量順位の変動がある場合 |
(例2)原材料名:いちご(輸入)、砂糖、… |
大括り表示 |
産地が国産及び3か国以上の外国で、 |
(例4)原料原産地名:国産又は輸入 |
こんな時はどうしたらいいですか?