プール営業者に対する措置命令について
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東京都多摩府中保健所では、令和7年7月28日に死亡事故が発生したプールの営業者に対して、プール等取締条例第8条(昭和50年東京都条例第22号)の規定に基づき、次のとおり、措置命令を行いました。
処分年月日 | 令和7年8月29日 |
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営業者氏名 | 野村不動産ライフ&スポーツ株式会社 |
営業者住所 | 東京都中野区本町一丁目32番2号 |
施設名称 | メガロス武蔵小金井 |
施設所在地 | 東京都小金井市緑町五丁目3番24号 |
措置命令の内容 | 以下の2点について、措置を講じること。 1 監視人を適当数配置すること。2 監視人に対して事故防止対策、事故発生時の対応その他安全及び衛生管理に必要な事項について研修及び訓練を行うこと。 |
(参考)プール等取締条例
記事ID:115-001-20250901-015930