~動物取扱業者のみなさまへ~「犬猫以外の哺乳類」の飼養管理基準が新設されました
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概要
「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」が改正され、犬・猫以外の哺乳類に関する飼養管理基準が具体化されました。(※犬・猫を含むすべての動物に関係する基準も一部改正)
対象となる事業者の皆さまは、施行日までに確実な実施をお願いします。
施行日
令和9年6月1日から適用
※飼養施設に備える設備の規模に関する事項については、既存事業者に対する経過措置を規定(令和10 年6月1日から適用)
改正の詳細
今回の改正を解説した環境省資料をご参照ください
動物取扱業における犬猫以外の哺乳類の 飼養管理基準の細部解釈と運用指針 ~守るべき基準のポイント~
記事ID:115-001-20261022-022524