1. 東京都動物愛護相談センター
  2. お知らせ
  3. 2023年度
  4. 家畜の取引を行う方へ(家畜商免許が必要です)

家畜の取引を行う方へ(家畜商免許が必要です)

更新日

ペット小売業において、ポニ―やミニブタや山羊等の取引が行われることがありますが、これら家畜商法(昭和24 年法律第208 号)に規定される家畜※を取引する場合、家畜商免許が必要となります。
※ 家畜商法において、「家畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいう
詳しくは下記リンクを確認し、担当部署にお問合せください。

記事ID:115-001-20240726-009941