家畜の取引を行う方へ(家畜商免許が必要です)
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ペット小売業において、ポニ―やミニブタや山羊等の取引が行われることがありますが、これら家畜商法(昭和24 年法律第208 号)に規定される家畜※を取引する場合、家畜商免許が必要となります。
※ 家畜商法において、「家畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいう
詳しくは下記リンクを確認し、担当部署にお問合せください。
記事ID:115-001-20240726-009941
ペット小売業において、ポニ―やミニブタや山羊等の取引が行われることがありますが、これら家畜商法(昭和24 年法律第208 号)に規定される家畜※を取引する場合、家畜商免許が必要となります。
※ 家畜商法において、「家畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいう
詳しくは下記リンクを確認し、担当部署にお問合せください。