このページの先頭です


肝がん・重度肝硬変医療費助成制度

 この制度は、B型・C型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変の入院医療又は肝がんの外来医療にかかる医療費の一部を助成するとともに、肝がん・重度肝硬変の治療研究を促進するための制度です。
※ 肝がんの外来医療のうち、令和3年4月より「分子標的薬を用いた化学療法」又は「肝動注化学療法」、令和5年4月より「粒子線治療」に係る医療費の一部も助成対象になりました。

1 制度の概要

 B型・C型肝炎ウイルスが原因の肝がん・重度肝硬変と診断されている方の入院治療や通院治療に係る医療費の一部を助成する制度です。
 肝がん・重度肝硬変の入院治療又は肝がんの通院治療(「分子標的薬を用いた化学療法」、「肝動注化学療法」又は「粒子線治療」による通院治療に限る。)に係る医療費で、高額療養費算定基準額を超えた月が助成対象月を含め過去1年間で3月以上ある場合、3月目以降の医療費について、患者様の自己負担額が1万円*となるよう助成します。
* 住民税非課税世帯の場合は自己負担額なし

 なお、助成を受けるに当たっては、対象要件を満たし、医療券の交付申請等の手続きが必要となります。詳しくは、下記の「2 対象となる方」以降を御参照ください。

2 対象となる方

対象となるのは、以下の条件をすべて満たしている方です。

(1)東京都内に住所がある方
(2)B型・C型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変と診断され入院医療を受けている方又はB型・C型
  肝炎ウイルスによる肝がんと診断され外来医療を受けている方

(3)年収が概ね370万円未満の方(ただし、生活保護受給者は除きます。)

(4)保険医療機関における「肝がん・重度肝硬変入院関係医療」又は「肝がん外来関係医療」 の自己負担額
  が高額療養費算定基準額を超えた月が、申請月の前の11か月以内に2か月以上ある方

(5)肝がん・重度肝硬変の治療の研究への協力に同意している方

用語解説

〇肝がん・重度肝硬変入院関係医療

 肝がん・重度肝硬変入院関係医療とは、「B型肝炎ウイルス又はC型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変患者に対して行われる肝がん・重度肝硬変入院医療及び、当該医療を受けるために必要となる検査料、入院料等の入院医療で保険適用となっているもの」です。

〇肝がん外来関係医療

 肝がん外来関係医療とは、「B型肝炎ウイルス又はC型肝炎ウイルスによる肝がん患者に対して行われる『分子標的治療薬を用いた化学療法』、『肝動注化学療法』又は『粒子線治療』による外来医療及び当該医療を受けるために必要となる検査料等で保険適用となっているもの」です。

〇高額療養費算定基準額

  • 高額療養費制度は、ひと月(月の初日から末日まで)に医療機関や薬局の窓口で支払った額が一定の額を超えた場合に、その額を超えた窓口支払額を医療保険から給付する制度です。
  • この「一定の額」のことを、「高額療養費算定基準額(自己負担限度額)」といいます。
  • 高額療養費算定基準額(自己負担限度額)は、年齢や所得などによって異なります。

   ※ 詳細は以下の資料及び厚生労働省ホームページをご確認ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。高額療養費制度について(厚生労働省のホームページに移動します。)

3 医療券交付申請までの流れ

4 申請手続

申請先

お住まいの区市町村の担当窓口に提出してください。

申請用紙

申請書及びそれに添付する臨床調査個人票及び同意書などの用紙は、以下よりダウンロードいただくか、区市町村の担当窓口で配布しているものをご使用ください。
※ 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票(医療記録票)は、指定医療機関から交付されます。

申請に必要な書類

(1)肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療券交付申請書
※区市町村の担当窓口でも配布しています。

※「はじめにお読みください」シートをお読みいただき、「入力してください」シートに申請内容を入力の上「印刷してください」シートを「片面印刷」してください。
※メール送付等による提出はできません。

(2)肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業に係る臨床調査個人票及び同意書

 ※臨床調査個人票と同意書が、1枚の様式にまとめられています。

【臨床調査個人票について】
 ・臨床調査個人票は、診断書に相当するものです。
 ・臨床調査個人票は、都道府県から指定されている指定医療機関の医師に作成してもらう必要があります。
 ※東京都から指定を受けている指定医療機関は以下のとおりです。

<PDF版>

<Excel版>

 ※全国の指定医療機関は、国立国際医療研究センターが運用している、

  「肝炎医療情報ナビゲーションシステム」(外部のページに移動します。)で公表されています。

【同意書について】

 ・臨床調査個人票及び同意書の写しは、都を通じて国(厚生労働省)から国の研究班に提供されます。

 ・国の研究班は、この臨床データを肝がんや非代償性肝硬変(重度肝硬変)の研究促進のために

  活用します。

 ・この研究事業について指定医療機関から説明を受けて、その上で国の研究班に臨床データ(臨床調査個人

  票及び同意書の写し)を提供し、活用されることに同意する場合は、同意書に自署してください。

  ※同意をいただけない方は、本助成の対象とはなりません。

(3)医療記録票の写し
  指定医療機関で受けた「肝がん・重度肝硬変入院関係医療」又は「肝がん外来関係医療」の自己負担額
 が高額療養費算定基準額を超える月が、申請月の前の11か月以内に2か月以上あることが分かるもの*
 * 指定医療機関以外の保険医療機関での「肝がん・重度肝硬変入院関係医療」又は「肝がん外来関係医
療」も含めて2か月以上とする場合は、下記(4)の医療証明書も合わせて提出をお願いいたします。

(4)肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療証明書(指定医療機関以外の保険医療機関用・保険薬局用)の写し ※必要な場合のみ

指定医療機関以外の保険医療機関又は保険薬局で「肝がん・重度肝硬変入院関係医療」又は「肝がん外来関係医療」を受けた場合で、上記(3)の医療記録票に記載してもらえなかった際に、患者様に作成いただく書類です。

  本証明書をご提出いただく際は、関係資料(領収書、診療明細書等の写し)を添えて提出してください。
   肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療証明書(指定医療機関以外の保険医療機関・保険薬局用)(PDF:102KB)
(5)住民票の写し
  申請日前3か月以内に発行されたもの

(6)限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の写し等

(7)保険者からの情報提供にかかる同意書 ※必要な場合のみ
  加入している保険が国民健康保険及び国民健康保険組合の場合に必要です。

(8)区市町村民税課税(非課税)証明書 ※必要な場合のみ
  70歳以上75歳未満の方で、加入している保険が国民健康保険組合であり、かつ、限度額適用・標準負担
 額減額認定証の提出がない場合、申請者と同じ保険に加入している方すべて(未成年の方も含みます。)の
 課税(非課税)証明書が必要となります。

(9)肝炎治療自己負担限度額管理票の写し ※必要な場合のみ
  B型ウイルス肝炎に対して行われる核酸アナログ製剤治療に係る医療費助成の医療券の交付を受けている
方は、申請月の前の11か月以内の「肝炎治療自己負担限度額管理票」が必要となります。(ただし、非課税
世帯で自己負担額が0円の方にについては提出不要です。)


〇 認定されると、東京都から「マル都医療券」が交付されます。
〇 「マル都医療券」の交付には、申請から3か月程度かかります。

5 医療費助成の内容及び助成方法


医療費助成の概要図

<助成内容>

  • ひと月の「肝がん・重度肝硬変入院関係医療」、「肝がん外来関係医療」にかかる保険診療の自己負担額から、下記【患者負担月額表】の患者負担月額を除いた額を助成します(健康保険から支給される高額療養費は助成額には含まれません。)。
  • 保険診療以外の費用(室料差額など)は助成の対象とはなりません。
  • 「肝がん外来関係医療」に係る助成については、指定医療機関又は保険薬局の窓口で一部負担金(3割等の金額)をお支払いいただき、後日、東京都に対して償還払いの請求をすることにより、助成を受けることができます。

【患者負担月額表】

<助成対象となる月>
 保険医療機関における入院関係医療又は外来関係医療の自己負担額が高額療養費算定基準額を超えた月が、過去12か月以内に3か月以上あり、3か月目以上の入院又は外来が指定医療機関(*1)での入院又は外来であるとき、当該月(3か月目以上)(*2)が医療費助成の対象となります。

  • (*1)指定医療機関とは、都道府県が指定する肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関をいいます。
  •   肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業における指定医療機関についてはこちら
  • (*2)入院について、当該月は同一指定医療機関における入院関係医療で高額療養費算定基準額を超えている必要があります。

<助成方法>

 なお、指定医療機関や保険薬局を受診等する際には、必ず「マル都医療券」と、以下の書類を併せて窓口に提示してください。
 ・医療記録票
 ・肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療証明書(指定医療機関以外の保険医療機関・保険薬局用)
  (お持ちの方のみ)
 ・健康保険証
 ・限度額認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの方のみ)
 ・高齢受給者証(お持ちの方のみ)

6 医療費の払い戻し請求

 外来関係医療費の助成を受ける場合や、「マル都医療券」が届くまでの間に助成対象となる医療費を支払った場合は、後日、患者様からの請求を受け、助成対象となる医療費を払戻しします。ただし、健康保険から支給される高額療養費に該当する金額は、東京都から助成されません。

償還払い請求手続きについて(医療助成課のページに移動します。)

7 マル都医療券の有効期間及び制度利用の終了

  • マル都医療券の有効期間は、原則として1年間です。
  • 有効期間満了後も引き続き本制度の利用を希望する場合は、区市町村窓口で更新手続を行ってください。
  • 国(厚生労働省)の研究事業協力への同意を撤回する場合は、区市町村窓口で手続を行ってください。同意を撤回した場合、医療費助成は受けられないことになります。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ

お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 疾病対策課 疾病対策推進担当(03-5320-4476) です。

本文ここまで

ローカルナビゲーションここから

東京都のウイルス肝炎対策

ローカルナビゲーションここまで

以下 奥付けです。