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規制

1 水道水の規制状況はどうなっていますか

水道法において、PFOS及びPFOAは水質基準ではなく、法的義務のない水質管理目標設定項目に位置づけられており、暫定目標値をPFOSとPFOA合計で50ng/Lとしています。

なお、暫定目標値の設定に当たっては、食物、空気等他のばく露源からの寄与を考慮しつつ、生涯にわたる連続的な摂取をしてもヒトの健康に影響が生じない水準を基として設定しています。

具体的には、1日に飲用する水の量を2L、ヒトの平均体重を50kg、水道水の寄与率を10%とし、生涯にわたって摂取したとしても健康に影響がない値であるTDI(耐容一日摂取量)を超えない値として目標値を設定しています。

この値については国の専門家会議で見直しの検討を行っているところです。検討結果が出るまでの間は、WHOから示されたPFOS 及びPFOA の暫定ガイドライン値案や、給水栓での検出状況を踏まえて、現状維持(水質管理目標設定項目として位置づけ、暫定目標値(PFOS 及びPFOA の合算値で50ng/L))とするとしております。

また、2020年4月に国が暫定目標値を設定する以前は、日本国内には水質管理の目安となる指標はありませんでした。

2 水道水の「水質基準」「水質管理目標設定項目」「要検討項目」とはどういうものですか

・水質基準(51項目)
水道法第4条に基づいて厚生労働省令によって規定され、水質基準に適合すること、水質検査を行うこと等が義務づけられています。

・水質管理目標設定項目(PFOS及びPFOAなど27項目)
毒性の評価が暫定的であるため水質基準とされなかったもの、又は、現在まで水質基準とする必要があるような濃度で検出されてはいませんが、今後、当該濃度を超えて検出される可能性があるもの等水質管理上留意すべき項目です。なお、水質管理目標設定項目の中には毒性評価が暫定的等であるため、目標値を暫定としているものもあります。水質基準としての設定を要しない(水質検査等を義務付ける必要がない)と判断されていますが、これらの項目についても、必要な項目は水質検査を行い、知見を集積していくことが望ましいとされています。

・要検討項目(46項目)
要検討項目は、毒性が明らかでない、水道水中での検出実態が明らかでないなど、水質基準又は水質管理目標設定項目に分類することのできなかった項目です。言い換えれば、今後さらに検討を進めていくべき項目であり、注意喚起を行う段階にない項目ですが、情報公開の観点から、検討したということで示されたものです。

3 地下水の規制はありますか

環境省の通知(「水質汚濁に係る人の健康保護に関する環境基準等の施行等について」(令和2年5月28日))において、要監視項目に位置付けられるとともに、暫定指針値として、PFOSとPFOAの合計で50ng/Lと設定されました。

この指針値は、体重50kgの人が、1日当たり2Lの水を一生涯にわたり摂取しても健康に影響がない値として設定された水道水の暫定目標値と同じ値です。

また、令和5年2月1日から、水質汚濁防止法の指定物質に指定されており、事故によりPFOS及びPFOAを含む水が排出された場合には応急の措置を講じ、自治体に対して事故の届け出を行うことが義務付けられています。

4 地下水など水環境の「要監視項目」「指針値(暫定)」とはどういうものですか

要監視項目とは、国が「人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきもの」として設定したものです。

環境省は令和2年5月28日にPFOS及びPFOAを人の健康の保護に関する「要監視項目」に追加し、暫定的な指針値を50ng/L以下(PFOS及びPFOAの合計値)に設定しました。

この指針値は、体重50kgの人が、1日当たり2Lの水を一生涯にわたり摂取しても健康に影響がない値として設定された水道水の暫定目標値と同じ値です。

5 なぜ、地下水における暫定指針値を50ng/L(PFOSとPFOAの合計値)にしたのですか

国が暫定的に定めた値であり、国際的にもPFOS とPFOA の評価について議論が行われている中、現時点で毒性学的に明確な基準値及び指針値の設定は困難であるため、各国・各機関が行った評価の中で妥当と考えられるものを参考にしています。

この指針値は、体重50kgの人が、1日当たり2Lの水を一生涯にわたり摂取しても健康に影響がない値として設定された水道水の暫定目標値と同じ値です。

なお、この値については国の専門家会議で見直しの検討を行っているところです。

6 土壌に関する規制はありますか

PFASについては、土壌汚染対策法の規制対象となっていません。
なお、土壌中のPFOS等については、令和5年7月に国が暫定的な測定方法を取りまとめましたが、調査の対象、評価指標等は示されておりません。

7 食品に関する規制はありますか

現時点では食品に関する規制はありません。

国は現在、食品安全委員会有機フッ素化合物(PFAS)ワーキンググループにおいて、食品の摂取を通じてヒトの健康に及ぼす影響についての評価(食品健康影響評価)を検討しています。

お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 環境保健衛生課 です。

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