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令和7年4月 制度改正

東京都看護師等修学資金制度の改正について(令和7年4月施行)

  • 東京都看護師等修学資金貸与条例が改正され(令和7年4月1日施行)、返還免除額の拡大及び返還免除条件が緩和されることになりました。
  • 都においては、これらの改正を踏まえ、引き続き都内の看護職員の質の確保及び質の向上を図っていきます。

主な改正内容

(1)返還免除額の拡大

   以下の従事をした場合の返還免除額を拡大します。

   ・都内施設(5年間従事)2.5万円×貸与月数  → 5万円×貸与月数
   ・指定施設(5年間従事)5万円×貸与月数 → 7.5万円×貸与月数
   ・指定施設(7年間従事)7.5万円×貸与月数 → 10万円×貸与月数


(2)返還免除条件の緩和

 死亡又は心身の故障のため看護業務に従事することができなくなったときについて、看護業務上の理由等に因らない場合も免除可能となります。

条例等

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お問い合わせ

このページの担当は 医療政策部 医療人材課 です。

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