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危険ドラッグ対策

危険ドラッグ対策

このページは、「危険ドラッグ」についての危険性を知っていただくために開設しているものです。

「危険ドラッグ」とは、多幸感、快感等を高めると称して販売されている製品を指し、口から摂取するタイプや煙を吸引するタイプなど、様々な種類があります。
危険ドラッグは、「合法ドラッグ」、「脱法ハーブ」等と称して販売されるため、あたかも身体影響がなく、安全であるかのように誤解されています。しかし、実際は、麻薬や覚醒剤より身体に危険な成分が含まれていることがあり、乱用による死亡事故を招くこともある危険なものです。
平成17年4月、東京都では危険ドラッグの対策として、「東京都薬物の濫用防止に関する条例」を制定し、「知事指定薬物」を指定して取締りを行っています。
また、平成19年4月、厚生労働省は、薬事法(現 医薬品医療機器等法)を改正し、「大臣指定薬物」を指定して取締りを行うなどの全国的な規制を行っています。
東京都は危険ドラッグの流通実態や、健康被害発生状況の把握に努めています。危険ドラッグによる被害などが判明した場合には、以下のリンク先まで情報をお寄せください。

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