知事指定薬物

 令和7年7月3日、東京都薬物の濫用防止に関する条例に基づく知事指定薬物として3薬物を指定し、知事指定薬物は3薬物となりました。(令和7年7月4日施行)
 なお、東京都では、これまで、条例に基づき238薬物を知事指定薬物として指定し、その全てが大臣指定薬物又は麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬に指定されています。
 知事指定薬物を含有する物品については、条例第14条の規定により製造、販売、所持、購入、譲受け、使用等が禁止されています。
 ただし、国や地方公共団体等における学術研究又は試験検査の用途や工業用の用途(研究も含む。)の目的で知事指定薬物を所持等することは、条例第14条及び同条例施行規則(平成17年東京都規則第59号)第3
条で正当な理由として規制の対象から除外されています。

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