大臣指定薬物

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大臣指定薬物

 令和6年11月6日、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく大臣指定薬物が新たに4物質追加されました。(令和6年厚生労働省令第151号、医薬発1106第5号医薬局長通知)

 これらの物質を含有する物品については、省令の公布の日から起算して10日を経過した日(令和6年11月16日)からその輸入、製造、販売、所持、購入、譲受け、使用等が規制されます。

 当該物品については、現時点ではお香や観賞用等で使用されていることが確認されていないことから、事実上人体への摂取を目的としており、令和6年11月15日までの間は、その使用目的に係る標ぼうぶり如何に関わらず、無承認医薬品としての指導取締りの対象となります。

 従って、令和6年11月15日までの間であっても、これらの物質を含有する製品の製造、輸入、販売、販売目的の貯蔵、陳列、広告は医薬品医療機器等法第55条第2項、医薬品医療機器等法第68条の規定に抵触するため行うことができません。

記事ID:115-001-20240726-006538