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毒物劇物取扱責任者の資格とは

「毒物又は劇物を取り扱う場合(製造業、輸入業、販売業等)」には

毒物及び劇物取締法に基づき、毒物又は劇物を取り扱う場合には、国又は各都道府県の登録、許可、届出が必要です。
毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業には専任の「毒物劇物取扱責任者」を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければなりません。

「毒物劇物取扱責任者」の資格は

毒物及び劇物取締法第8条に定める毒物劇物取扱責任者の資格は次のとおりです。
いずれかに該当する方は毒物劇物取扱責任者の資格があります。
1 薬剤師 (※)
2 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者(※)
3 各都道府県で実施する試験に合格した者・東京都の毒劇物取扱者試験

(※)上記1、2 について、東京都では、個人に対して、有資格者であるという証明書の発行等はしておりません。応用化学に関する学課を修了していることを証明するもの(卒業証明書や単位取得証明書など)が、毒物劇物取扱責任者の資格を有していることを証明するものに当たります。

ただし、次の方は毒物劇物取扱責任者となることができません。
1 18歳未満の者
2 心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
3 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
4 毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者

「毒物劇物取扱責任者の資格」を活かせるところ

毒物又は劇物の製造業、輸入業及び販売業において、毒物や劇物の貯蔵設備の管理や事故時の措置等に当たります。

「毒物劇物取扱責任者Q&A」

毒物劇物取扱責任者について、今までよく寄せられた質問のQ&Aです。
「毒物劇物取扱責任者Q&A」

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