廃止届(販売業)
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廃止届を提出するとき
業を廃止したときは、30日以内に廃止届を提出してください。
注意 移転や合併による新規申請を行った方へ。
移転・合併前の廃止届を提出し忘れる例がしばしば見受けられます。御注意ください。
申請書
提出書類
書類 | 提出部数 | 備考 |
---|---|---|
廃止届 | 1部 | 廃止日に現に所有する毒劇物を記載します。 |
添付書類 | 1部 | 登録票原本を添付します。添付することができない時は、その理由書を添付します。 |
30日を過ぎてしまった場合は、遅延理由書を別途提出してください。
○23区内、八王子市及び町田市に店舗のある販売業は、事前に申請先の保健所にお問い合わせください。
届出窓口・お問い合わせ先
店舗の所在地を管轄する保健所が届出窓口になります。
お問い合わせにつきましては、各届出窓口にお願いします。
店舗の所在地 | 届出窓口・お問い合わせ先 |
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23区内 | 店舗の所在地を所管する 特別区の各保健所 |
多摩地区 (八王子市、町田市を含む) |
店舗の所在地を所管する 多摩地区の各保健所 |
※販売業の店舗の所在地が島しょ部の場合は、島しょ保健所各出張所にお問い合わせください。
記事ID:115-001-20240726-006450