変更届(販売業)

更新日

次のような場合には、変更した日から30日以内に変更届を提出してください。

変更届の提出が必要になる事項

1 申請者の住所・氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地・名称)
(主たる事務所とは、登記事項証明書(登記簿謄本)に記載された本店のこと)
注意!別法人を設立したときには、新たに登録申請を行う必要があります。
変更届では処理することができません。
2 営業所の名称
3 毒物劇物の貯蔵設備などの重要部分
4 毒物劇物取扱責任者
備考:代表取締役や役員の変更、毒物劇物取扱責任者の自宅住所の変更は、変更届の対象外です。

申請書

提出書類

書類 提出部数 備考
変更届 1部 (1)所在地(住居表示、ビル名)、名称、住所、氏名の変更時は、各欄には変更後の状態で記載します。
添付書類 1部 変更内容が確認できる書類
申請者の氏名・住所:登記事項証明書(登記簿謄本等)
貯蔵設備などの重要部分:平面図、貯蔵庫の立体図
倉庫を使用する場合:平面図、貯蔵庫の立体図、賃貸契約書の写、倉庫での登録票
毒物劇物取扱
責任者変更届
1部 (1)資格は、法第8条第1項第何号に該当するかを記載します。
第1号:薬剤師
第2号:応用化学修了者
第3号:試験合格者
(一般、農業用、特定品目の区別も記載)
添付書類 資格証明書 1部 薬剤師:薬剤師免許証の写し(本証を持参)応用化学修了者:卒業証明書又は卒業証書の写し(本証を持参)(通知に規定の学部学科以外のときは、単位履修証明書)
添付書類 証書 1部 雇用関係を証明する証書
添付書類 診断書 1部 診断年月日から3か月以内のもの
添付書類 宣誓書 1部 取扱責任者が宣誓します。

届出窓口・お問い合わせ先

店舗の所在地を管轄する保健所が届出窓口になります。
お問い合わせにつきましては、各届出窓口にお願いします。

店舗の所在地 届出窓口・お問い合わせ先
23区内 店舗の所在地を所管する
特別区の各保健所
多摩地区
(八王子市、町田市を含む)
店舗の所在地を所管する
多摩地区の各保健所

※販売業の店舗の所在地が島しょ部の場合は、島しょ保健所各出張所にお問い合わせください。

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