動物用医薬品(抗菌性物質、寄生虫駆除剤等)は、養殖魚や畜産動物の病気の治療や予防などの目的で使用されることがあります。食品衛生法では、動物用医薬品が魚介類や食肉等に残留する限度を定め規制をしています。 当所では、養殖魚について、動物用医薬品の検査を実施しています。