令和8年度診療所診療情報デジタル推進事業
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事業目的
この事業は、電子カルテシステムの診療所への導入を支援することにより、地域における診療情報の共有、連携を促進することを目的とする。
補助対象者
東京都内において、医科診療所を開設する者(病床配分決定を受け、新規に有床診療所を開設する者及び無床診療所を開設する者を含む。)であって、東京都知事(以下「知事」という。)が適当と認める者。
ただし、次の者を除く。
(1) 国
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3に規定する地方公共団体
(3) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人及び同条第2項に規定する特定独立行政法人
(4) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び同条第2項に規定する特定独立行政法人
(5) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人
(6) 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関ではない診療所
(7) この補助金の交付を受けたことがある医療機関
(8) 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
(9) 法人その他団体の代表者、役員、使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの
対象経費
(1) 電子カルテシステム(診療録等を電子的に記録、保存及び管理するためのシステム)の導入(サーバー等機器導入、システム設計・開発、情報セキュリティ対策、取付工事等を含む。)に関する経費又は標準規格準拠の電子カルテシステムの導入に要するリース料(使用料含む。ただし再リース料は除く。)
(2) 診療所に設置する医療情報システム(オーダリングシステム、医事会計システム等、病院内における医療情報の管理に係るシステム)を、電子カルテシステムと連携させるために必要となる改修
※以下の経費は、補助対象外となります。
維持管理の経費、用途がこの事業の目的に限定されない機器類及び用品の購入費用
※リース期間は5年以下であること
※再リースは対象としない
※ 国や地方公共団体の他の補助金等を充当する場合は補助対象外となります。
※ 標準規格準拠等については、以下のいずれかとします。
(1)電子カルテシステムに格納されている情報を、厚生労働省標準規格であるSS-MIX2ストレージに出力することが可能であること。
(2)電子カルテシステムに格納されている情報を厚生労働省標準規格HL7FHIR記述仕様で出力することが可能であること。
基準額及び補助率
基準額
(1) 5床以上の有床診療所 605千円に病床数を乗じた金額
(2) 4床以下の診療所 3,000千円
補助率
3/4
事業実施の条件
(1) 電子カルテシステムの導入後、1年以内に医療機関等における地域医療ネットワーク、又は公益社団法人東京都医師会の東京都全域を対象とした医療連携ネットワークである「東京総合医療ネットワーク」に、閲覧施設として参加すること。
(2)国が構築を進めている電子カルテ情報共有サービスの導入に向けた取組を進めること。
(3) 事業の効果検証のため、補助金の交付年度から5年間、構築した電子カルテシステムの実績、効果、課題等に係る調査を提出するなど、都に協力すること。
(4)リース契約で調達する電子カルテシステムは、リース期間終了後に患者情報を適切に引継ぐことができるものであること。
(5)リース期間終了後は、国が定める標準仕様に準拠したクラウド・ネイティブ型システムへの移行を見据えて導入すること。
手引
申請方法・提出期限等
(1) 申請方法
本補助金は、原則補助金申請システムjGrantsでのオンライン申請となります。どうしてもjGrantsの利用が難しい場合は、お問い合わせ先まで御相談ください。
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDY8hMAH
(2) 提出期限【必着】
第1回目:令和8年5月29日(金曜日)
第2回目:令和8年8月31日(月曜日)
※第1回提出期限までにご提出いただいたものから審査を進めるため、より早い段階から本事業による整備を進めていただくことが可能になる見込みです。
(3) 提出書類
ア 診療所診療情報デジタル推進事業に係る交付申請書(Word)※
エ 見積書及びカタログの写し(整備内容及び所要額が確認できるもの)
カ 印鑑証明書※
キ 直近3か年分の法人全体の決算書及び申請する診療所の決算書(損益計算書及び貸借対照表等)
※上記ア及びカは、jGrantsでの手続きを行えない場合のみ提出を求めます。
留意事項
(1) 交付決定については、事業計画書の内容等を審査の上、決定します。申請しても採択されない場合がありますので御留意ください。
(2) 本補助事業による整備については、交付決定の通知後に開始してください。
(交付決定前の契約締結案件や都の規定によらない入札・契約締結案件は補助対象外)
また、令和8年度中(令和9年3月31日まで)に電子カルテシステムの整備及び業者への支払を完了することが補助の条件となります。ただし、これによりがたい場合は、都担当者に御相談ください。
(3) 電子カルテシステムの整備に係る契約については、「保健医療局医療政策部医療施設等施設・設備整備費等補助金に係る契約手続基準」に基づき、原則、一般競争入札又は指名競争入札により実施してください。
(4) 補助事業完了後、補助を受けた事業者は保健医療局ホームページ等に公表する予定です。
(5) jGrantsでの申請に当たり、IDの取得が必要となります。取得までに時間を要する場合がありますので、ご注意ください。
要綱
※令和8年度より、一部改正しております。
お問い合わせ先
東京都医療DX推進事業補助金事務局
電話番号:050-3816-2607(開設は令和8年4月15日からです。)
メール連絡先:tokyo-dx@saison-psp.co.jp
令和8年度の本事業の申請受付及び審査並びに問い合わせ対応については、外部事業者に委託して実施します