麻薬取扱者業務廃止届(管理者・施用者・研究者・卸売業者)
※重要※ お知らせ
- 様式の一部変更について
法改正(令和2年12月25日改正)により、各申請書等の押印が不要になりました。なお、旧様式(押印有)でも申請は可能です。
内容
麻薬の業務を廃止したり、資格を失ったときに必要となる届出様式です。
様式
免許証裏面の業務廃止届に記入してください。なお、下記の様式による提出も可能です。
1 免許証の裏面に記入して提出する場合
記入例(麻薬管理者・研究者・卸売業者免許裏面)(PDF:212KB)
2 様式を用いて提出する場合
- 添付書類:麻薬取扱者免許証(原本)
手数料
無料
届出
- 届出時期 : 業務廃止後15日以内
- 受付期間 : 月曜日から金曜日まで〔祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。〕
- 受付時間 : 午前9時から午後2時まで
ただし、水曜日は午前9時から午後5時まで(手数料がかかる手続きは午後4時30分まで)
- 届出方法 : 裏面を記入した麻薬取扱者免許証(原本)又は、様式を添えた麻薬取扱者免許証(原本)を受付窓口に御持参ください。
郵送申請をご希望の方
「麻薬管理者(施用者)免許」については、郵送でも受け付けています。詳しくは「 郵送による麻薬取扱者免許事務手続きについて 」のページをご確認ください。
2024年10月1日より、郵便料金(レターパックプラス・レターパックライト等も含む)が変更されます。変更内容は郵便局のホームページをご確認ください。
備考
- 麻薬施用者が一人もいなくなった場合(診療施設の廃止等)
別途、麻薬所有届等の提出が必要になります。詳しくは「 麻薬所有届 」のページをご確認ください。 - 麻薬取扱者が死亡した場合
相続人等の届出義務者が届け出てください。
受付窓口・お問い合わせ先
- 麻薬管理者、麻薬施用者、麻薬研究者、麻薬卸売業者の方
健康安全部薬務課薬事免許担当(東京都庁第一本庁舎30階北側)
電話 03-5320-4503(直通)
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お問い合わせ
このページの担当は 健康安全部 薬務課 です。