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麻薬取扱者業務廃止届(管理者・施用者・研究者・卸売業者)

※重要※ お知らせ

  • 様式の一部変更について

法改正(令和2年12月25日改正)により、各申請書等の押印が不要になりました。なお、旧様式(押印有)でも申請は可能です。

内容

麻薬の業務を廃止したり、資格を失ったときに必要となる届出様式です。

様式

免許証裏面の業務廃止届に記入してください。なお、下記の様式による提出も可能です。

1 免許証の裏面に記入して提出する場合

2 様式を用いて提出する場合

  • 添付書類:麻薬取扱者免許証(原本)

手数料

無料

届出

  • 届出時期 : 業務廃止後15日以内
  • 受付期間 : 月曜日から金曜日まで〔祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。〕
  • 受付時間 : 午前9時から午後2時まで

ただし、水曜日は午前9時から午後5時まで(手数料がかかる手続きは午後4時30分まで)

  • 届出方法 : 裏面を記入した麻薬取扱者免許証(原本)又は、様式を添えた麻薬取扱者免許証(原本)を受付窓口に御持参ください。

郵送申請をご希望の方 

「麻薬管理者(施用者)免許」については、郵送でも受け付けています。詳しくは郵送による麻薬取扱者免許事務手続きについてのページをご確認ください。

2024年10月1日より、郵便料金(レターパックプラス・レターパックライト等も含む)が変更されます。変更内容は郵便局のホームページをご確認ください。

備考

  • 麻薬施用者が一人もいなくなった場合(診療施設の廃止等)
    別途、麻薬所有届等の提出が必要になります。詳しくは「 麻薬所有届 」のページをご確認ください。
  • 麻薬取扱者が死亡した場合
    相続人等の届出義務者が届け出てください。

受付窓口・お問い合わせ先

  • 麻薬管理者、麻薬施用者、麻薬研究者、麻薬卸売業者の方
    健康安全部薬務課薬事免許担当(東京都庁第一本庁舎30階北側)
    電話 03-5320-4503(直通)

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お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 薬務課 です。

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以下 奥付けです。