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毒物劇物の販売

販売には登録が必要です。 

毒物劇物営業者以外の方へ販売するためには、製造業者や輸入業者であっても別途、販売業者の登録が必要です。 
東京都内における 
製造業・輸入業の登録申請窓口・・・福祉保健局健康安全研究センター広域監視部薬事監視指導課 
販売業の登録申請窓口・・・各保健所

購入者の確認

18歳未満の方や、麻薬・大麻・あへん若しくは覚せい剤中毒者には毒物劇物を交付できません。
販売の際、相手に不審を感じたら販売をやめ、警察に連絡しましょう。 

SDS(安全データシート)の提供 

毒物劇物営業者は、毒物劇物の取扱いに関する情報(SDS)を購入者に提供することが義務付けられています。 

お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 薬務課 監視指導担当(03-5320-4512) です。

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