毒物劇物の販売
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販売には登録が必要です。
毒物劇物営業者以外の方へ販売するためには、製造業者や輸入業者であっても別途、販売業者の登録が必要です。
東京都内における
製造業・輸入業の登録申請窓口・・・福祉保健局健康安全研究センター広域監視部薬事監視指導課
販売業の登録申請窓口・・・各保健所
購入者の確認
18歳未満の方や、麻薬・大麻・あへん若しくは覚せい剤中毒者には毒物劇物を交付できません。
販売の際、相手に不審を感じたら販売をやめ、警察に連絡しましょう。
SDS(安全データシート)の提供
毒物劇物営業者は、毒物劇物の取扱いに関する情報(SDS)を購入者に提供することが義務付けられています。
記事ID:115-001-20240726-006456