再交付申請(販売業)
- 更新日
次のような場合には、登録票の再交付申請を行うことができます。
再交付申請を行うとき
登録票を破り、汚し又は失ったとき
申請書
提出書類
書類 | 提出部数 | 備考 |
---|---|---|
登録票再交付申請書 | 1部 | 破り又は汚損した登録票を添付します。失った場合はその理由及び発見した場合には返納する旨を記載した書面を添付します。 |
- 多摩地区(八王子市、町田市を除く)及び島しょ部に店舗のある販売業の場合は、手数料として4,900円が必要です。
○23区内、八王子市及び町田市に店舗のある販売業の手数料は、事前に申請先の保健所にお問い合わせください。
申請窓口・お問い合わせ先
店舗の所在地を管轄する保健所が申請窓口になります。
お問い合わせにつきましては、各申請窓口にお願いします。
店舗の所在地 | 申請窓口・お問い合わせ先 |
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23区内 | 店舗の所在地を所管する 特別区の各保健所 |
多摩地区 (八王子市、町田市を含む) |
店舗の所在地を所管する 多摩地区の各保健所 |
※販売業の店舗の所在地が島しょ部の場合は、島しょ保健所各出張所にお問い合わせください。
記事ID:115-001-20240726-006449