登録更新申請(販売業)
- 更新日
毒物劇物販売業者の登録有効期間は6年間です。
有効期間の終わる1ヶ月前までに登録更新申請を行う必要があります。
申請受付から登録までの流れ
1 申請・受付
2 立入調査(あらかじめ、立入調査を行っている場合もあります。)
3 内容審査
4 登録
手続きの詳細は下記「申請窓口・お問い合わせ先」を御確認ください。
書類 | 提出部数 | 備考 |
---|---|---|
登録更新申請書 | 1部 | |
添付書類 | 1部 | 登録票原本を添付します。添付することができない時は、その理由を備考欄に記載します。 |
申請書
申請書のダウンロードはこちらへ
<有効期間が切れるまでに、登録更新申請を行わなかった場合>
その後も毒物劇物の販売を行うときは、それぞれ新たに登録申請を行う必要があります。新たな登録を受けるまでの間は、販売はできませんので御注意ください。
申請窓口・お問い合わせ先
店舗の所在地を管轄する保健所が申請窓口になります。
お問い合わせにつきましては、各申請窓口にお願いします。
店舗の所在地 | 申請窓口・お問い合わせ先 |
---|---|
23区内 | 店舗の所在地を所管する 特別区の各保健所 |
多摩地区 (八王子市、町田市を含む) |
店舗の所在地を所管する 多摩地区の各保健所 |
※販売業の店舗の所在地が島しょ部の場合は、島しょ保健所各出張所にお問い合わせください。
記事ID:115-001-20240726-006446