有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律のあらまし
「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」とは?
皆さんが、日常使用している家庭用品には、いろいろな種類の化学物質が様々な目的で使用されています。
「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」は、家庭用品に含まれる化学物質による健康被害を未然に防止するために必要な規制を行っています。
「家庭用品」ってなあに?
衣料品や住宅用洗剤など私達が日常生活で使用するいろいろな生活用品のことです。
(クスリ、化粧品、食品、食器等、他の法律で安全対策がとられているものを除きます。)
家庭用品にはいろいろな化学物質が含まれています。
酸、アルカリ、防菌・防カビ剤、防虫剤、樹脂加工剤、防炎加工剤、有機溶剤・・・等。
家庭用品の性能や機能、品質の向上のためにいろいろな化学物質が用いられています。しかし、時と場合によってはこれが原因で健康被害を起こしてしまうこともあります。
正しい取扱いで安全な生活
家庭用品に含まれる化学物質の種類や性能などに応じて、家庭用品を正しく取り扱うことが大切です。
事業者の責務(法第3条)
家庭用品の製造・輸入業者は、製造輸入する家庭用品に含まれている化学物質について、毒性等を十分考慮し健康被害の防止につとめなければなりません。
「製造の事業を行う者」 | 原材料に一定の物理的、化学的操作を加えて最終的な完成品としての家庭用品とすることを反復的、継続的に行っている者(1回のみ製造した場合も含む) |
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「輸入の事業を行う者」 | 最終的な完成品としての家庭用品を輸入することを反復的継続的に行っている者。(1回のみ輸入した場合も含む) |
家庭用品の基準(法第4条)
厚生労働大臣は、保健衛生上の見地から、特に安全対策が必要な家庭用品を指定し、この家庭用品に含まれる有害な化学物質について、含有量等の安全基準を定めることができます。具体的な基準は、厚生労働省令で定められています。
現在までに、次の21物質が健康被害を起こすことが明らかになったために、規制されています。
有害物質 | 用途 | 主な健康被害 | 規制日 |
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ホルムアルデヒド | 樹脂加工剤 | 粘膜刺激 皮膚アレルギー |
昭和50年10月1日 |
ディルドリン | 防虫加工剤 | 肝臓障害 中枢神経障害 |
昭和53年10月1日 |
DTTB(注釈1) | 防虫加工剤 | 経皮、経口急性毒性 肝臓障害、生殖器障害 |
昭和57年4月1日 |
有機水銀化合物 | 防菌防カビ剤 | 中枢神経障害 皮膚障害 |
昭和50年1月1日 |
トリフェニル錫化合物 | 防菌防カビ剤 | 経皮、経口急性毒性 皮膚刺激性障害、生殖機能障害 |
昭和54年1月1日 |
トリブチル錫化合物 | 防菌防カビ剤 | 経皮、経口急性毒性 皮膚刺激性障害、生殖機能障害 |
昭和55年4月1日 |
APO(注釈2) | 防炎加工剤 | 造血機能障害 | 昭和53年1月1日 |
TDBPP(注釈3) | 防炎加工剤 | 発がん性 | 昭和53年11月1日 |
BDBPP化合物 (注釈4) | 防炎加工剤 | 発がん性 | 昭和56年9月1日 |
塩化ビニル | 噴射剤 | 発がん性 | 昭和49年10月1日 |
メタノール | 溶剤 | 視神経障害 | 昭和57年4月1日 |
テトラクロロエチレン | 溶剤 | 中枢神経障害 | 昭和58年10月1日 |
トリクロロエチレン | 溶剤 | 中枢神経障害、肝臓障害 | 昭和58年10月1日 |
塩化水素 | 洗浄剤 | 皮膚、粘膜障害 | 昭和49年10月1日 |
硫酸 | 洗浄剤 | 皮膚、粘膜障害 | 昭和49年10月1日 |
水酸化ナトリウム | 洗浄剤 | 皮膚、粘膜障害 | 昭和55年4月1日 |
水酸化カリウム | 洗浄剤 | 皮膚、粘膜障害 | 昭和55年4月1日 |
ジベンゾ[a,h]アントラセン | 木材防腐・防虫剤 | 発がん性 | 平成16年6月15日 |
ベンゾ[a]アントラセン | 木材防腐・防虫剤 | 発がん性 | 平成16年6月15日 |
ベンゾ[a]ピレン | 木材防腐・防虫剤 | 発がん性 | 平成16年6月15日 |
アゾ化合物(注釈5) | 染料 | 発がん性 | 平成28年4月1日 |
(注釈1)4,6-ジクロル-7-(2,4,5-トリクロルフェノキシ)-2-トリフルオルメチルベンズイミダゾール
(注釈2)トリス(1-アジリジニル)ホスフィンオキシド
(注釈3)トリス(2,3-ジブロムプロピル)ホスフェイト
(注釈4)ビス(2,3-ジブロムプロピル)ホスフェイト化合物
(注釈5)化学的変化により容易に特定芳香族アミン(下表の24種類)を生成するものに限る
名 称 | |
---|---|
1 | 4-アミノジフェニル |
2 | オルト-アニシジン |
3 | オルト-トルイジン |
4 | 4-クロロ-2-メチルアニリン |
5 | 2,4-ジアミノアニソール |
6 | 4,4'-ジアミノジフェニルエーテル |
7 | 4,4'-ジアミノジフェニルスルフイド |
8 | 4,4'-ジアミノ-3,3'-ジメチルジフェニルメタン |
9 | 2,4-ジアミノトルエン |
10 | 3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタン |
11 | 3,3'-ジクロロベンジジン |
12 | 2,4-ジメチルアニリン |
13 | 2,6-ジメチルアニリン |
14 | 3,3'-ジメチルベンジジン |
15 | 3,3'-ジメトキシベンジジン |
16 | 2,4,5-トリメチルアニリン |
17 | 2-ナフチルアミン |
18 | パラ-クロロアニリン |
19 | パラ-フェニルアゾアニリン |
20 | ベンジジン |
21 | 2-メチル-4-(2-トリルアゾ)アニリン |
22 | 2-メチル-5-ニトロアニリン |
23 | 4,4'-メチレンジアニリン |
24 | 2-メトキシ-5-メチルアニリン |
この他の物質については、今のところ具体的な基準は設けられていません。
しかし、家庭用品の製造・輸入業者は規定の有無にかかわらず、自社が製造又は輸入した家庭用品に含まれる化学物質による健康被害が起きないように、努力する義務があります。
または 、今まで予想しなかった物質により健康被害が起こることも十分に考えられるので、上記21物質以外であっても、人の健康に重大な被害を生じさせる物質を含む家庭用品が出回った場合には、回収命令等の規制が行えることになっています。
販売・授与等の禁止(法第5条)
家庭用品の製造・輸入・販売業者は、第4条の基準に適合しない家庭用品を販売・授与することや販売・授与の目的で陳列することが禁止されています。
回収命令等(法第6条)
厚生労働大臣、都道府県知事、政令市の市長、特別区の区長は、第4条の基準に適合しない家庭用品が販売・授与され、消費者に健康被害を起こすおそれがあるとき、この家庭用品を取り扱う事業者に対して、回収等の必要な措置を講ずるように命令することができます。
また、安全基準が定められていない家庭用品についても、重大な健康被害を発生している場合は、同様に命令することができます。
立ち入り検査等
この法律を担当する行政職員を「家庭用品衛生監視員」といいます。
家庭用品衛生監視員は、関係事業者の事務所、店舗、工場、倉庫に立ち入り、帳簿、書類等を検査し、関係者に質問することができます。また、基準違反のおそれがある家庭用品を行政試験のために収去することができます。
お問い合わせ
このページの担当は 健康安全部 薬務課 監視指導担当(03-5320-4512) です。