外部の労働者等からの通報等への対応について
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「公益通報者保護法の一部を改正する法律」(令和2年法律第51号)により改正された公益通報者保護法(平成16年法律第122号)が令和4年6月1日に施行されたことに伴い、「保健医療局における外部の労働者等からの通報等への対応手続に関する要綱」を制定いたしました。
1. 保健医療局における外部の労働者等からの通報等への対応手続に関する要綱
公益通報者保護制度についての詳細は、消費者庁ホームページをご確認ください。
2.通報先・相談先について
他の行政機関も含めた通報先・相談先を消費者庁ホームページで検索することができます。通報先(相談先)が分からない場合はこちらをご活用ください。
保健医療局における、外部の労働者等からの通報先・相談先は、下の一覧のとおりです。
(令和5年7月1日時点)
※このページでは、外部の労働者等の方が、自らの役務提供先等における保健医療局所管の法令違反等について、保健医療局に通報する場合の取扱いをご紹介しております。
東京都の事務又は事業に係る職員の行為についての公益通報は、総務局ホームページをご確認ください。
(総務局ホームページ)
このページの担当は 東京都保健医療局 です。
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