(活用意向調査)令和9年度 重点医師偏在対策支援区域における補助事業について

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東京都による令和9年度予算編成の参考とするため、重点医師偏在対策支援区域における事業の活用意向調査を実施いたします。つきましては、当該事業の活用を希望される場合は、別紙調査票を御提出くださいますようお願いいたします。


なお、本事業の実施については現時点では未定であり、また、仮に事業を実施する場合であっても、補助金等の交付を確約するものではありませんので、あらかじめ御了承ください。
本意向調査においては、重点医師偏在対策支援区域に指定されている奥多摩町、檜原村、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村及び小笠原村に所在する医療機関又は当該医療機関に医師を派遣する派遣元医療機関を対象として実施いたします。

※別添の実施要綱については、現時点における内容であり、今後変更となる場合がありますので、あらかじめ御承知おきください
※すべての事業についてご回答いただく必要はありません。活用を希望される事業についてのみ調査票をご提出くださいますようお願いいたします。

1重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業


【調査対象】


(1)施設整備事業
➀対象時期
令和9年4月1日以降に支援区域内で承継・開業をする予定の診療所
②対象経費
診療所として必要な診療所(診察室、処置室、薬剤室、エックス線室、暗室、待合室、看護師居室、玄関、廊下等)や診療部門と一体となった医師住宅・看護師住宅の新築、増築、改築及び改修に要する工事費又は工事請負費及び買収に要する経費


(2)設備整備事業
➀対象時期
令和9年4月1日以降に支援区域内で承継・開業をする予定の診療所
②対象経費
診療所の運営に必要な医療機器等の購入費

(3)地域への定着支援事業
➀対象時期
支援区域内で令和6年12月17日(令和6年度国補正予算成立日)以降に承継・開業した(する予定の)診療所の令和9年4月1日又は診療開始予定日のどちらか遅い日以降に発生する予定の運営費
②対象経費
診療所の運営に必要な経費(職員基本給、職員諸手当、非常勤職員手当、 報償費、旅費、備品費(単価50万円未満に限る。)、消耗品費、材料費、 印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、借料及び損料、社会保険料、雑役 務費、委託費)

【事業概要・調査票等】

(1)概要
  ・施設整備事業
   診療所の運営に必要な診療部門(診察室、処置室等)等の整備に対する補助を行う。
  ・設備整備事業
   診療所の運営に必要な医療機器の整備に対する補助を行う。 
  ・地域への定着支援事業
   診療所を承継又は開業する場合に、一定期間の地域への定着支援を行う。
(2)実施要綱 
(3)参考資料(事業概要_厚生労働省資料)
(4)回答様式(調査票)
※その他、確認にあたって追加で書類の提出を求める場合がございます。


2重点医師偏在対策支援区域の医療機関に医師派遣する派遣元医療機関支援事業

【調査対象】


➀対象時期
令和9年4月1日以降に、特定機能病院以外の医療機関から支援区域内の医療機関へ行う予定の医師派遣事業(令和8年度比の増加分が対象)
②対象経費
対象地域の医療機関への常勤医や代診医等(宿日直を除く)の医師派遣に必要な経費(職員基本給、職員諸手当、非常勤職員手当、報償費、旅費、備品費(単価50万円未満に限る。)、消耗品費、材料費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、借料及び損料、社会保険料、雑役務費、委託費)

【事業概要・調査票等】

(1)概要
  支援区域内の医療機関への常勤医や代診医等の医師派遣に要する費用の支援を行う。
(2)実施要綱
(3)参考資料(事業概要_厚生労働省資料)
(4)回答様式(調査票)
※その他、確認にあたって追加で書類の提出を求める場合がございます。

3 重点医師偏在対策支援区域における医師の勤務・生活環境改善のための代替医師確保支援事業

【調査対象】

➀対象時期
令和9年4月1日以降に、支援区域内の医療機関が実施を予定している事業
②対象経費
土曜日、日曜日、祝日の代替医師の雇上げに必要な経費(職員基本給、 職員諸手当、非常勤職員手当、諸謝金、旅費、社会保険料)

【事業概要・調査票等】

(1)    概要
  支援区域内の医療機関において、夜間休日診療を行うため、土曜日、日曜日、祝日の代替医師の雇上げに要する費用の支援を行う。
(2)   実施要綱
(3)    参考資料(事業概要_厚生労働省資料)
(4)    回答様式(調査票)
※その他、確認にあたって追加で書類の提出を求める場合がございます。

4 重点医師偏在対策支援区域における医師の勤務・生活環境改善のための代替医師確保支援事業

【調査対象】

➀対象時期
令和9年度以降に支援区域内の医療機関が着手を予定している事業
※内示前に着工したものは対象外
②対象経費
医師の勤務・生活環境改善に資する「宿直室、医局、更衣室、浴室等」の新築、増築、改築及び改修に要する工事費又は工事請負費

【事業概要・調査票等】

(1)    概要
医師の勤務・生活環境改善のための施設整備重点区域の医療機関に勤務する医師の負担を軽減し、働きやすい環境作りに資する、宿直室等の施設整備に対する補助を行う。
(2)実施要綱
(3)参考資料(事業概要_厚生労働省資料)
(4)回答様式(調査票)
※その他、確認にあたって追加で書類の提出を求める場合がございます。

5 提出方法・提出期限


提出期限:令和8年8月17日(月)午後5時まで 
提出方法:以下アドレスあてに御提出ください。
なお、調査票の提出をもって、補助金の交付をお約束するものではありませんので、ご承知ください。

【提出先】 メールアドレス:S1150404(アット)section.metro.tokyo.jp

件名に「重点医師偏在対策支援区域における支援事業の活用意向調査」と記載ください。

6 留意事項


支援対象とするためには、申請のあった医療機関を支援対象とすることについて、東京都地域医療対策協議会及び東京都保険者協議会において協議し、合意を得る必要があります。
また、重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業については、地域の実情を踏まえた判断を行うため、当該診療所が所在する自治体へ意見照会を行います。(各協議会及び自治体への協議等の手続は、都において行います。)
ご提出いただいた事業計画書等は、両協議会及び自治体で共有されますので、その旨を同意をいただいた上で必要書類等を提出してください。

7 その他


国の予算の範囲内で支援するため、事業計画を提出した場合でも、補助金が支給されない場合があります。
内示前に契約を締結している場合は補助の対象外となります。
事業の契約手続については、入札の実施など都の公共事業の扱いに準じていただきます。
補助事業が不採択となった場合もその旨を連絡しますので、連絡を受ける前に事業着手しないでください。
補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、法令等により処分の制限を受けることとなりますので、
短期間で財産処分とならないよう、長期的な計画に基づいた整備としてください。
なお、補助目的に反して財産処分することとなった場合は、原則として補助金を返還していただくこととなります。

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