1. 保健医療局トップ
  2. 組織情報
  3. 組織・業務案内
  4. 医療政策部
  5. 医療人材課
  6. 医療人材課からのお知らせ
  7. 重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業に係る事業計画書の提出について(活用意向調査の実施)

重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業に係る事業計画書の提出について(活用意向調査の実施)

更新日

1 事業の目的

本支援事業は、今後も一定の定住人口が見込まれるものの、必/な医師を確保できず、人口減少よりも医療機関の減少のスピードの方が早い地域などを重点医師偏在対策支援区域に設定した上で、支援区域において診療所を承継又は開業する場合に、当該診療所に対して、施設整備、設備整備、一定期間の地域への定着支援を行うことにより、地域の医療提供体制を確保することを目的とします。

2 事業の概要

(1)施設整備事業

診療所の運営に必要な診療部門(診察室、処置室等)等や、診療部門と一体となった医師・看護師住宅の整備費の支援を行います。

(2)設備整備事業

診療所の運営に必要な医療機器の購入費の支援を行います。

(3)地域への定着支援事業

診療所を承継又は開業する場合の地域への定着に必要な経費の支援を行います。

※補助対象、補助単価、補助率等については、別紙資料1のとおり。

3 都における重点医師偏在対策支援区域及び支援対象

(1)重点医師偏在対策支援区域

奥多摩町、檜原村、

大島町、利島村、新島村、神津島村、

三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村及び小笠原村

(2) 支援対象

支援区域において承継又は開業する診療所(歯科は除く。)であって、東京都地域医療対策協議会及び東京都保険者協議会で支援対象として合意を得た診療所の開設者。

なお、支援対象診療所の検討に当たり、地域の実情を踏まえるため、都は、申請のあった診療所を支援対象とすることについて、当該診療所が所在又は所 在予定の自治体の意見を聴くこととしています。

※支援対象となる事業実施時期、承継のケースについては、別紙資料2のとおり。

4 事業計画書等の提出

(1)事業計画書等の提出  

対象者 提出書類
●事業の活用を希望する すべての事業者

様式1 (共通)実施計画書

・承継又は開業を確認できる書類

➤令和7年度中に承継又は開業する開設者は、様式1に加え、希望する事業に応じて以下の書類を御提出ください。

➤令和8年度中に承継開業する予定の開設者は、様式1のみご提出ください。(以下の書類は、本件活用意向調査の段階では不要です。)

施設整備事業

の活用を希望する事業者

様式2-1 (施設整備)事業計画総括表

様式2-2 (施設整備)事業費内訳書

・施設の配置図(全体図面)

・各階の平面図(現行図面及び整備計画図面)

※補助対象区域を明示すること。

※新規以外は新旧を対照できるようにすること。

・事業積算根拠(見積書等)

設備整備事業

の活用を希望する事業者

様式3 (設備整備)事業計画総括表

・見積書

・当該設備等のパンフレット

・【設備の場合】設置場所を示す図面

地域への定着支援事業

の活用を希望する事業者

様式4-1 (定着支援)所要額調書

様式4-2 (定着支援)基準額算出調書

・事業計画書

※承継で事業計画を作成していない場合は直近の決算書(金融機関等に提出したもの)

※その他、審査にあたって追加で書類の提出を求める場合がございます。

※令和7年度中に承継・開業する見込みの診療所については、全ての項目を記載してください。

※令和8年度中に承継・開業する見込みの診療所については、可能な範囲で記載してください。

(2)提出方法・提出期限

提出期限:令和7年10月24日(金)午後5時まで

提出方法:以下アドレスあてに御提出ください。

期限までに事業計画等書類の提出がない場合は、本事業の対象外となります。

【提出先】 メールアドレス:S1150404(アット)section.metro.tokyo.jp

件名に「診療所の承継・開業支援事業の活用意向調査」と御記載ください。

5 留意事項

支援対象とするためには、申請のあった診療所を支援対象とすることについて、当該診療所が所在又は所在予定の自治体の意見を聴いた上で、東京都地域医療対策協議会及び東京都保険者協議会において協議し、合意を得る必要があります。
(自治体及び各協議会への協議等の手続は、都において行います。)

6 その他

国の予算の範囲内で支援するため、事業計画を提出した場合でも、補助金が支給されない場合があります。

施設整備事業及び設備整備事業への着手は、補助金交付を内示した後となります。

事業の契約手続については、入札の実施など都の公共事業の扱いに準じていただきます。

補助事業が不採択となった場合もその旨を連絡しますので、連絡を受ける前に事業着手しないでください。

補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、法令等により処分の制限を受けることとなりますので、
短期間で財産処分とならないよう、長期的な計画に基づいた整備としてください。

なお、補助目的に反して財産処分することとなった場合は、原則として補助金を返還していただくこととなります。

記事ID:115-001-20250929-016160