出張理容・出張美容について
環境保健衛生課
理容・美容の施術は、保健所の確認を受けた理容所・美容所で行わなければなりません。
ただし、特別な事情がある場合のみ、理容師又は美容師が理容所又は美容所以外の場所で理容又は美容の業務を行うこと(以下「出張理容・出張美容」という)が、認められています。
出張理容・出張美容ができる場合
出張理容・出張美容ができる場合は、次のとおりです。
- 疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者に対して理容・美容を行う場合(※)
- 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容・美容を行う場合
- 山間部等における理容所・美容所のない地域に居住する者に対して、その居住地で施術を行う場合
- 社会福祉施設等において、その入所者に対して施術を行う場合
- 演劇に出演する者等に対して、出演等の直前に施術を行う場合
※「疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者」に該当すると考えられる者について(平成28年3月24日付生食衛発0324第1号厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部生活衛生課長通知)
- 疾病の状態にある場合のほか、骨折、認知症、障害、寝たきり等の要介護状態にある等の状態にある者であって、その状態の程度や生活環境に鑑み、社会通念上、理容所又は美容所に来ることが困難であると認められるもの
- 自宅等において、常時、家族である乳幼児の育児又は重度の要介護状態にある高齢者等の介護を行っている者であって、その他の家族の援助や行政等による育児又は介護サービスを利用することが困難であり、仮に、自宅等に育児又は介護を受けている家族を残して理容所又は美容所に行った場合には、当該家族の安全性を確保することが困難になると認められるもの
根拠規定
理容師法施行令第4条及び美容師法施行令第4条(政令)
理容師法施行条例第4条及び美容師法施行規則第4条(都条例)
また、出張理容・出張美容を行う場合においても、理容所・美容所での施術時と同様に衛生上の措置を講じてください。
記事ID:115-001-20240726-007813