平成30年1月分
- 更新日
福祉保健局へ寄せられた都民の声(平成30年1月分)
◇受付件数と区分
区分 | 件数 | |||||||||||||||||||
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提言 | 2 | |||||||||||||||||||
意見 | 81 | |||||||||||||||||||
苦情 | 56 | |||||||||||||||||||
要望 | 21 | |||||||||||||||||||
相談 | 0 | |||||||||||||||||||
問合せ | 2 | |||||||||||||||||||
その他 | 0 | |||||||||||||||||||
合計 | 162 |
<参考>上記区分の定義
【提言】施策の未実施や不十分さ等について、新たな施策の実施や既存の施策の改善策を具体的に提示し、その実施を求めるもの。
【意見】施策や職員の行為についての激励・感謝、評論・感想等で、一般的な都政や知事発言等に対する賛否や批判を含むもの。
【苦情】施策の実施または未実施等に伴う被害等の不都合や職員の対応への不満を申し立てるもの。また、その是正、補償、陳謝等の救済を求めるもの。
【要望】施策の未実施や不十分さ等について改善を求めるもので、改善の方法等について言及されていないか、あるいは抽象的なもの。
【相談】都民の声総合窓口において、困りごとについて判断の指針や助言、またはそのために必要な情報や対話を通じて求めるもの。
【問合せ】都民の声総合窓口に対して、施設の所在地、事務所の所管部署、施策の内容や手続など知りたい点を明示して尋ねるもの。
【その他】都民の声総合窓口に寄せられた、都政運営とは直接関係のない事象に関する苦情・要望・提言・意見で、趣旨等不明の訴え等を含むもの。
◇寄せられた声の事例
(都立広尾看護専門学校のカリキュラムを教えてほしい)
学生志望の者ですが、看護専門学校を目指しています。広尾のカリキュラムをお教え願います。
【対応】
このたびは看護専門学校に関してお問合せいただきありがとうございます。
都立広尾看護専門学校のカリキュラムは、ホームページに掲載しておりますので、以下リンク先をご覧ください。
「教育課程」・「授業」・「実習」について記載しております。
内容について不明点がございましたら、都立広尾看護専門学校(電話番号: 03-3443-0642)へお問合せください。
どうぞよろしくお願い致します。
<所管>医療政策部医療人材課
(東京都特定不妊治療費助成の申請について)
ウェブサイトを拝見しての質問です。
特定不妊治療を今年度に行った場合、申請期限は3月末になるかと思いますが、例えば、3月31日に特定不妊治療を実施した場合は、妊娠判定が4月となり、治療の終了が年度を跨ぐかと思います。この場合、助成要件を満たしていても申請はできないということになるのでしょうか?
また、助成は治療(特定不妊治療→妊娠判定で1回とみなすのでしょうか?)をする度に申請するということになるのでしょうか?
4月から3回行った場合、まとめて申請できるのでしょうか?
ウェブサイト上で分からなかったため質問します。
メールでの回答を希望します。
【対応】
このたびは東京都特定不妊治療費助成に関してお問合せいただきありがとうございます。
東京都では、高額の治療費がかかる特定不妊治療について、経済的負担の軽減を図るため、医療保険が適用されない治療費の全部又は一部を助成しています。助成の対象となる治療は、体外受精及び顕微授精です。
申請期限は、原則「1回の治療」が終了した日の属する年度末となります。「1回の治療」とは、一般的な治療の場合、採卵から移植、妊娠の確認(妊娠の有無は問いません)の日、又は医師の判断によりやむを得ず治療を終了した日までを指します。例えば、平成29年12月26日に1回の治療が終了した場合、申請期限は平成30年3月31日(消印)となります。
ただし、1月から3月に1回の治療が終了した場合は、特例として同年の6月30日(消印)が期限となります。例えば、平成30年1月11日に1回の治療が終了した場合は、平成30年6月30日が期限です。
お問合せいただいた3月から4月にまたがる治療の場合も、治療終了日の属する年度で期限が決まります。例として、平成30年4月1日に治療が終了すれば、平成31年3月31日が申請期限となります。
申請期限内であれば、複数回の治療をまとめて申請することは可能です。ただし、申請書及び受診等証明書は全ての治療分必要です。
その他要件や手続の詳細等につきましては、下記ホームページを御確認ください。
御不明な点等がありましたら、下記までお問合せください。
少子社会対策部家庭支援課母子医療助成担当
電話 03-5321-1111 内線 32-667、675~7
<所管>少子社会対策部家庭支援課