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病院診療情報デジタル推進事業

更新日

事業目的

 この事業は、病院への電子カルテシステムの導入及び更新を支援することにより、地域における診療情報の共有、連携を促進することを目的としています。

補助対象者

 東京都内において、200床未満の病院を開設する者(病床配分決定を受け、新規に200床未満の病院を開設する者を含む。)であって、東京都知事が適当と認める者。

ただし、以下の者を除く。

(1)地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3に規定する地方公共団体

(2)地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人及び同条第2項に規定する特定独立行政法人

(3)独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び同条第2項に規定する特定独立行政法人

(4)国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人

(5)この補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年を経過していない病院

※都内の全ての病院が対象となるわけではございませんので、御注意ください。

対象経費

1 電子カルテシステムの整備支援

(1)標準規格準拠の電子カルテシステム(診療録等を電子的に記録、保存及び管理するためのシステム)の導入及び更新(サーバー等機器購入、システム設計・開発、情報セキュリティ対策、取付工事等を含む。)
 なお、標準規格準拠とは、電子カルテシステムに格納されている情報を、厚生労働省標準規格であるSS-MIX2ストレージに出力できることを指し、これを要件とします。

(2)オーダリングシステム、医事会計システム等、病院内における医療情報の管理に係るシステムを、電子カルテシステムと連携させるために必要となる改修

2 電子カルテシステムの運用に伴う事務作業支援

 医師の指示の下に行う電子カルテシステムにおける診療記録への代行入力や、電子カルテシステムを活用した医療機関同士の情報共有の取組を推進する業務等を専ら行う者の給与費(法定福利費、手当含む)、報酬、報償費、賃金、役務費及び委託料
 ※補助対象は、これまで紙で診療録等を管理・運用していた病院で、1により電子カルテシステムを初めて導入した病院(過年度に補助金を受けた病院も含む)に限ります。
 ※申請できる人員は1名までとします。

基準額及び補助率

(1)電子カルテシステムの整備支援

 基準額 605千円に病床数を乗じた金額

(2)電子カルテシステムの運用に伴う事務作業支援

 基準額 3,600千円×配置月数/12

補助率

 1/2

事業実施の条件

(1)電子カルテシステムの導入又は更新後、1年以内に医療機関等における地域医療ネットワーク、又は公益社団法人東京都医師会の東京都全域を対象とした医療連携ネットワークである「東京総合医療ネットワーク」に、閲覧施設として参加すること。

(2)デジタル技術を活用した地域医療連携システムを導入すること。

(3)「東京総合医療ネットワーク」へ「データ開示施設」としての参加に向けた取組を進めること。

(4)事業の効果検証のため、補助金の交付年度から5年間、構築した電子カルテシステムの実績、効果、課題等にかかる調査を提出する等、都に協力すること。

手引き

 ※申請にあたっては、「手引き」を必ず御確認ください。

提出書類

(1)電子カルテシステムの整備支援

  (4)見積書及びカタログの写し(整備内容及び所要額が確認できるもの)
  ※補助要件(SS-MIX2出力等)を満たしていることが確認できる資料を添付願います。

  (6)印鑑証明書
  (7)直近3か年分の法人全体の決算書及び申請する病院の決算書(損益計算書及び貸借対照表等)

  ※ jGrantsで申請する場合、(1)及び(6)は提出不要です。

(2)電子カルテシステムの運用に伴う事務作業支援

  (4)対象経費の根拠書類(人件費の算出方法が分かるもの)

  (6)印鑑証明書

  ※ jGrantsで申請する場合、(1)及び(6)は提出不要です。

申請方法等

(1)申請方法

 本補助金は、補助金申請システムjGrantsでの電子申請となります。

 

(電子カルテシステムの整備支援)

(事務作業支援)

(2)提出期限

 令和6年5月31日(金曜日)

留意事項

(1)本事業を申請する場合、今後、「東京総合医療ネットワーク」への参画を予定している病院として、「東京総合医療ネットワーク」の実施主体である東京都医師会宛に、御担当者様の氏名や連絡先等の情報を提供させていただきますので、予め御了承ください。

(2)交付決定については、事業計画書の内容等を審査の上、決定します。申請しても採択されない場合がありますので御留意ください。

(3)本補助事業による整備については、交付決定の通知後に開始してください。交付決定通知前の契約締結案件は補助対象外になりますので御注意ください。
また、申請年度中に電子カルテシステムの整備及び業者への支払を完了することが補助の条件となります。

(4)「電子カルテシステムの整備支援」に係る契約については、原則、一般競争入札または指名競争入札により実施していただくことになります。

(5)補助金の支払いは、補助事業完了後、「病院診療情報デジタル推進事業補助金に係る事業実績報告書 (別記第3号様式)」等を提出していただき、補助金額が確定された後になります。

(6)補助事業完了後、補助を行った事業者を保健医療局ホームページ等に公表する予定です。

(7)jGrantsでの申請に当たり、IDの取得が必要となります。取得までに時間を要する場合があります ので、ご注意ください。

要綱

 ※令和6年度より、一部改正しております。

補助実績

 
 
本文ここまで
記事ID:115-001-20240726-005736