障害年金【令和6年3月1日時点】

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制度の概要

障害年金は、病気(がんも対象)やケガによって生活が制限されるようになった場合に、現役の世代の方も受給できる年金です。障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師または歯科医師の診察を受けた日にどの公的年金制度に加入していたかにより、請求できる年金の種類が異なります。
なお、障害厚生年金に該当する障害よりも軽い障害が残った場合には、一時金として「障害手当金」を受け取ることができます。

制度の詳細

制度の詳しい内容については、こちらを御覧ください。

相談・受付窓口

(本制度のお問合せ等は、必ず、こちらに記載する機関にしてください。)

初診日に加入していた年金制度が、国民年金の第1号被保険者のとき

お住いの区役所、市役所、町役場、村役場の年金事務担当窓口まで

こちらの代表番号へ御連絡いただき、年金事務担当窓口へつないでもらうようにしてください。

初診日に加入していた年金制度が、国民年金の第3号被保険者のとき

管轄の年金事務所まで

こちらを御確認いただき、管轄の年金事務所にお問合せください。

初診日に加入していた年金制度が、厚生年金保険のとき

管轄の年金事務所まで
(ただし、初診日時点で、共済組合など上記以外に加入していた方は、初診日時点で加入していた組合や団体までお問合せください。)

こちらを御確認いただき、管轄の年金事務所にお問合せください。

お問い合わせ

このページの担当は 医療政策部 医療政策課 がん対策担当(03-5320-4389)

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記事ID:115-001-20240926-010424