廃止(休止・再開)届書

更新日

 薬局や医薬品販売業の許可を廃止(休止・再開)したときの様式です。廃止(休止・再開)してから、30日以内に届け出てください。

様式

添付書類

  • (廃止届のとき)許可証原本
  • (休止・再開届のとき)なし

備考

・提出部数 1部(薬局で、関東信越厚生局に提出する場合は2部)

・提出時期 廃止(休止・再開)した日から30日以内

・手数料 必要ありません

届出窓口・お問い合わせ先

・薬局、店舗販売業、旧薬種商販売業、特例販売業
薬局又は店舗の所在地を所管する保健所が届出窓口になります。
詳細につきましては、各申請窓口にお問い合わせください。

薬局又は店舗の所在地 届出窓口・お問い合わせ先
23区内 薬局又は店舗の所在地を所管する
特別区の各保健所
多摩地区
(八王子市、町田市を含む)
薬局又は店舗の所在地を所管する
多摩地区の各保健所

※薬局又は店舗の所在地が島しょ部の場合は、島しょ保健所各出張所にお問い合わせください。

・卸売(一般)販売業
営業所の所在地により届出窓口が異なります。
お問い合わせにつきましては、各届出窓口にお願いします。

営業所の所在地 届出窓口・お問い合わせ先
23区内 健康安全研究センター 広域監視部
薬事監視指導課
多摩地区
(八王子市、町田市を含む)
営業所の所在地を所管する
多摩地区の各保健所

※営業所の所在地が島しょ部の場合は、島しょ保健所各出張所にお問い合わせください。

・配置販売業、既存配置販売業
届出及びお問い合わせにつきましては、次の窓口にお願いします。

郵送による届出

  • 届出先が特別区保健所、八王子市保健所及び町田市保健所の場合:各保健所等に御確認ください。
  • 届出先が多摩地区(八王子市、町田市を除く)各保健所及び島しょ保健所の場合:受け付けておりません。
  • 届出先が健康安全研究センター広域監視部薬事監視指導課の場合:センターに御確認ください。

電子サービスによる届出

一部届出については、電子サービスによる届出も可能です。詳細は所管部署へお問い合わせください。

記事ID:115-001-20240726-006410