麻薬事故届

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1 内容

 麻薬及び向精神薬取締法第35条により、麻薬取扱者は、その所有し、又は管理する麻薬につき、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、速やかに当該麻薬の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を届け出なければなりません。

 

2 届出方法

 ・都内の麻薬卸売業者、麻薬施用者、麻薬管理者、麻薬研究者の方は、下記(1)または(2)の方法で届け出てください。

 ・都内の麻薬小売業者の方は、本ページの対象ではありません。届出先が各保健所になりますので、下記3(2)を参照してください。

 ・盗取された場合は、都への麻薬事故届と合わせて、速やかに警察へも届け出てください。

 ・事故内容は詳細に記載するようお願いいたします。

 ・添付資料はなく、また、手数料は不要です。

(1)オンラインでの届出(推奨)

 下記イの届出方法を確認のうえ、下記アの届出フォームから届出を行ってください。

 なお、なりすまし防止のため、必ず、フォームへの入力・送信後に、下記3(1)の電話番号まで御連絡いただきますようお願いします。

 ア 届出フォーム

      https://logoform.jp/form/tmgform/916989

 イ 届出方法

      事故届等オンライン届出マニュアル(PDF)

(2)郵送又は窓口での届出

 届出内容の事前確認のため、下記3(1)のメールアドレス宛て麻薬事故届の案(下記アの様式)を送信後、下記3(1)の電話番号まで御連絡いただきますようお願いします。なお、枠内に文字が収まらない場合は、「別紙のとおり」とし、別紙に記載してもかまいません。

 内容の確認を受けた後に、郵送又は窓口での届出をお願いいたします。麻薬事故届への押印は不要です。内容確認前に窓口に麻薬事故届を持参された場合でも対応いたしますが、内容の修正が必要になる場合があるため、可能なかぎり事前の確認を受けてください。

 ア 麻薬事故届の様式

      麻薬事故届の様式(PDF)

      麻薬事故届の様式(Word)

 イ 記載例

      記載例(PDF)

 ウ 郵送先・窓口

      〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎31階 南側

      東京都 保健医療局 健康安全部 薬務課 麻薬対策担当

 エ 受付時間

      平日の午前9時から午後5時まで

      祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く

     ※ 他の手続きとは受付時間が異なりますので、必ず該当の手続きの案内ページをご確認ください。

 

3 問い合わせ先

(1)都内の麻薬卸売業者、麻薬施用者、麻薬管理者、麻薬研究者の方

     東京都 保健医療局 健康安全部 薬務課 麻薬対策担当

      メールアドレス:S1150603@section.metro.tokyo.jp

      電話番号:03-5320-4505

(2)都内の麻薬小売業者の方

     薬局の所在地が23区内の場合:各特別区保健所

     薬局の所在地が多摩地区の場合:多摩地区各保健所

記事ID:115-001-20240726-006371