麻薬施用者免許申請書
※重要※ お知らせ
- 様式の一部変更について
法改正(令和2年12月25日改正)により、各申請書等の押印が不要になりました。なお、旧様式(押印有)でも申請は可能です。
内容
疾病治療の目的で、業務上麻薬の施用等を行う際に必要な免許の申請様式です。
様式
添付書類
- 資格を証明する免許証(医師・歯科医師・獣医師)の写し
- 診断書(申請書2ページ目の様式を御使用ください。)
- 開設届の表紙の写し(新規に麻薬診療施設になる場合に必要です。)
手数料
- 4,600円/件(現金のみ)
申請
- 申請時期 : 免許が必要になる日のおおむね1か月から2週間前までに申請してください。
- 受付期間 : 月曜日から金曜日まで〔祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。〕
- 受付時間 : 午前9時から午後2時まで
ただし、水曜日は午前9時から午後5時まで(手数料がかかる手続きは午後4時30分まで)
- 申請方法 : 申請書、添付書類、手数料を受付窓口に御持参いただくか、御郵送ください。
郵送申請をご希望の場合
郵送手続きについては「 郵送による麻薬取扱者免許事務手続きについて 」のページをご確認ください。
※ 2024年10月1日より、郵便料金(レターパックプラス・レターパックライト等も含む)が変更されます。変更内容は郵便局のホームページをご確認ください。
備考
<窓口受付時の諸注意について>
- 代理人による申請・免許証の受理は可能です。
- 免許証の交付については郵送が可能です。御希望の場合は、レターパックプラス(郵便局で販売されている赤い封筒)に宛名を記入し、申請時にお持ちください。レターパックライト(郵便局で販売されている青い封筒)では郵送できませんのでご注意ください。
- 200枚を超える場合及びゆうパックを希望される場合は、ゆうパックのラベルと送料分の切手をお持ちください。
- 郵送交付希望の場合は、原則としてレターパックプラスをお持ち頂きますが、病院の会計処理の都合上、どうしてもレターパックプラスを用意できない場合は、宛先を記入し切手(郵便料金+簡易書留分)を貼った封筒での郵送交付も対応いたしますのでご相談ください。
- ※2024年10月1日より、郵便料金(レターパックプラス・レターパックライト等も含む)が変更されます。変更内容は郵便局のホームページをご確認ください。
<継続申請について>
- 継続申請の手続きの御案内(7~8月頃、麻薬業務所である病院宛にお送りします。)をご確認ください。
<遵守事項について>
- 新規に麻薬施用者(管理者)免許を取得された方に知っておいていただきたい事項を抜粋し、2ページにまとめた資料です。業務開始前にご一読ください。
受付窓口・お問い合わせ先
健康安全部薬務課薬事免許担当(東京都庁第一本庁舎30階北側)
電話 03-5320-4503(直通)
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お問い合わせ
このページの担当は 健康安全部 薬務課 薬事免許担当(03-5320-4503) です。