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製造販売業者・製造業者・修理業者の方へ

お知らせ

◆東京都内の第一種医薬品製造販売業、第二種医薬品製造販売業、医薬部外品製造販売業及び化粧品製造販売業者の皆様宛てに「3-アセチル-2,5-ジメチルフランの医薬品、医薬部外品及び化粧品への使用について」という通知に関して、はがきをお送りしています。当該通知は、本ページ中ほどの同名のリンクから御確認いただけます。

◆東京都内の第一種医薬品製造販売業、第二種医薬品製造販売業、医薬部外品製造販売業及び化粧品製造販売業者の皆様宛てに、「メチルロザニリン塩化物を含有する医療用医薬品、要指導・一般用医薬品、医薬部外品及び化粧品の取扱いについて」という通知に関して、はがきをお送りしています。当該通知は、本ページ中ほどの同名のリンクから御確認いただけます。

◆令和元年12月4日に「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第63号)が公布されました。
製造販売業者・製造業者に係る法改正項目について、リーフレットにまとめましたので、以下の資料をご参照ください。
<医療機器製造販売業者等向け>(PDF:328KB)  <医薬品製造販売業者等向け>(PDF:236KB)

◆平成29年4月1日から健康安全研究センター広域監視部医療機器監視課の監視指導の担当地域が変更になりました。詳細は以下のページをご確認ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。健康安全研究センター広域監視部医療機器監視課のページ

◆平成26年11月25日に施行された医薬品医療機器等法に関連して発出された通知については、医薬品医療機器等法関連通知(製造販売業者、製造業者の皆様へ)に掲載しています。

製造販売業者の方へ

製品表示に関する相談窓口
 医薬品、医薬部外品、化粧品、再生医療等製品、医療機器、体外診断用医薬品の製品表示に関する相談窓口はこちら(健康安全研究センターのページへリンク)

医薬品等製造販売業者向け通知等

メチルロザニリン塩化物を含有する医療用医薬品、要指導・一般用医薬品、医薬部外品及び化粧品の取扱いについて

3-アセチル-2,5-ジメチルフランの医薬品、医薬部外品及び化粧品への使用について

・医療機器製造販売業者向けの事務連絡
医療機器に何らかの不良又は不具合が生じた場合に、当該医療機器による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために医療機器製造販売業者が参考とするべき留意事項が、「医療機器の危害防止措置の適切な実施に係るガイダンスに関する研究」において、「医療機器の危害防止措置の適切な実施に係る留意事項」として取りまとめられました。
詳細は以下の事務連絡をご確認ください。
医療機器の危害防止措置の適切な実施に係る留意事項について(PDF:236KB)

製造業者の方へ

医薬品等製造業者向け通知等

修理業者の方へ

チェックリストのダウンロード

回収について

担当部署

リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。独立行政法人医薬品医療機器総合機構

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。医薬品医療機器情報提供ホームページ

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