インターネット・新聞などの記事風広告について
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キュレーションサイトでの記事風広告
注釈:以下のような画面構成・内容の広告は医薬品医療機器等法に違反する可能性があります。
以下は、様々な記事をまとめるキュレーションと呼ばれるサイトを想定しています。
解説
キュレーションサイトでの記事風広告
特定の成分の効果などを紹介した一般論のサイトと、意図的に当該成分を含有する製品の広告を一つのサイトにまとめた場合、当該情報を含んだ一つの広告とみなされることがあります。
特定製品の広告そのものは医薬品医療機器等法を遵守していても、閲覧者に誤認をまねくおそれがあります。注意してください。
内容
一般論の内容:「△△乳酸菌の免疫力向上効果」
製品広告の内容:「△△乳酸菌を配合した▲▲▲」
注釈:上記のような場合、△△乳酸菌を配合した▲▲▲に、免疫力向上効果があるかのような誤認を与えるおそれがあります。健康食品では「免疫力向上」等の効能効果を標ぼうできないため、当該広告は医薬品医療機器等法に違反する可能性があります。
新聞での記事風広告
注釈:以下のような紙面構成・内容の広告は医薬品医療機器等法に違反する可能性があります。
以下は、新聞紙面を想定しています。
広告例
○○新聞 2001年(平成13年)1月1日(月曜日)
新年明けましておめでとうございます。 新しい年を、心身共に健康で過ごしたいというのが、皆様の願いではないでしょうか。
特に、スキンケアに心を配っている方も多いと思います。
最近、化粧品等スキンケア商品に配合されることの多い植物エキス○○○は、お肌のシミの解消に効果があることが、最近の研究で明らかになってきました。シミ、ソバカスの予防のみならず、できてしまったシミにも効果があるといわれています。長年の悩みを解消し、素晴らしい1年となりますよう、心から願っております。
企画:○×新聞情報部
△△クリ-ム
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植物エキス○○○(保湿成分)配合
ご購入方法
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お問い合わせ
株式会社○○○
電話 03-○○○○-1234
解説
いわゆる記事風広告について
特定の成分の効果などを紹介した情報欄の、極めて近い部分に意図的に当該成分を含有する製品の広告を行った場合、当該情報を含んだ一つの広告とみなされることがあります。
特定製品の広告そのものは医薬品医療機器等法を遵守していても、情報欄等の内容如何によっては、消費者に誤認をまねくおそれがあります。注意して下さい。
医薬品医療機器等法に違反する可能性がある例
1 情報欄と広告の区別がまぎらわしい紙面構成
- 1面を上下段に分割し、上段に「一般情報」、下段に「製品広告」を掲載する。
- 見開きで左面に「一般情報」、右面に「製品広告」を掲載する。
2 内容
- 情報欄の内容:「長年の、研究成果により、ローヤルゼリ-中に含まれる△△成分には、抗ガン作用があることがわかりました。」
- 製品広告の内容:「製品A(いわゆる健康食品)はローヤルゼリーを使用していいます。」
注釈:上記のような場合、ロ-ヤルゼリ-を使用した製品Aに、抗ガン作用があるかのような誤認を与えるおそれがあります。いわゆる健康食品は「抗ガン作用」等の効能効果を標ぼうできないため、当該広告は医薬品医療機器等法に違反する可能性があります。