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個人輸入した海外製化粧品を販売することはできません

健康安全部薬務課は、都民がより安心してフリマサイト等を利用できるよう、株式会社ジモティー(ジモティー)、株式会社Stardust Communications(SHOPPIES)、株式会社メルカリ(メルカリ)、株式会社モバオク(モバオク!)、ヤフー株式会社(ヤフオク!)、楽天株式会社(ラクマ)の6社と連携し、医薬品医療器等法に抵触する不適正な出品を未然に防止する取組を強化しています。

【報道発表】フリマサイト等に出品される医薬品等のパトロールを強化します

今般、6社の協力のもと、都で調査を行ったところ、医薬品医療機器等法で義務付けられている表示がない化粧品の出品を確認しました。

個人輸入した海外製化粧品を販売することはできません

海外製の化粧品の個人輸入は、自己使用の目的に限り認められており、個人輸入した化粧品を他人に販売することはできません。

輸入した化粧品を販売・授与するためには、通常、次の許可が必要となります。また、許可後には取り扱う化粧品ごとに届出が必要です。

・化粧品製造販売業許可(医薬品医療機器等法第12条)

・化粧品製造業許可(医薬品医療機器等法第13条)

【不適切な事例】
・海外で購入した化粧品をフリマ等に出品する
・個人輸入代行サイトで購入した海外製化粧品をフリマ等に出品する

このような化粧品を販売することは医薬品医療機器等法第12条、第13条、第62条で準用する同法第55条第2項に違反します。

※個人輸入した医薬品や医療機器、医薬部外品についても同様に販売することはできません。


フリマ・オークションサイトへ出品する際の注意点について動画を作成しました!

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。動画(通常版、27MB、時間:1分59秒)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。動画(短時間版、21MB、時間:1分27秒)

外部リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省ホームページ「医薬品等の個人輸入について」

許可なく製造(小分け製造)した化粧品を販売することはできません

製造販売業の許可等を取得せずに作られた化粧品(手作りコスメ)等を販売することはできません。

【不適切な事例】
・手作りした化粧水、クリーム、石鹸(顔、手指等に使用するもの)等の化粧品を販売すること
・市販の化粧品を小分けしたものを販売すること

許可なく製造した化粧品を販売することは医薬品医療機器等法第62条で準用する同法第55条第2項に違反します。

※許可なく製造(小分け製造)した医薬品や医療機器、医薬部外品についても同様に販売することはできません。

お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 薬務課 です。

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以下 奥付けです。