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薬局ってどんなところ?

薬局は、薬事法という法律の規定を基にいろいろな役割(機能)を持っています。

薬局のいろいろな役割(機能)

1 薬剤師が販売又は授与の目的で調剤を行う場所を薬局といいます。

調剤とは、「医師、歯科医師の発行する処方せんに従って1種類以上の薬品を配合し若しくは1種類の薬品を使用し特定の分量に従い特定の用法に適合するように特定の人の特定の病気疾病に対する薬剤を調製すること」です。

2 薬局は、「調剤」のほかに「医薬品」を取扱う(販売する)ことができます。

医薬品といわれる物にはたくさんの種類があり、薬事法で次のように定められています。
(1)「日本薬局方」(個々の医薬品の性状や品質の規格・基準を定めた公定書)に収められている物
(2)人や動物の病気の診断、治療又は予防に使用することを目的とされているもので器具器械でないもの
(3)人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされているもので器具器械でないもの

3 薬局には、薬剤師が必ずいますので、薬の使い方や健康の維持・増進などについて相談することができます。

4 医薬品に関するいろいろな情報(副作用や薬の飲み合わせで注意することなど)の提供が受けられます。

5 そのほか、薬剤師の専門性を活かした皆さんへの利便性、サービスのため体温計や血糖測定器などの医療機器、染毛剤や浴用剤などの医薬部外品、化粧品などを扱っている薬局もあります。

 
  概要
医療機器 病気の診断、治療や予防に使用する、又は身体の構造、機能に影響を及ぼすことを目的とする器具機械で、政令で定めるものが該当します。
家庭で使用するものから手術などで使用する高度なものまで様々です。
多くの医療機器は、販売等に当たって販売業の許可又は届出が必要です。
【例】 ※薬局などで販売等しているもの。
体温計、血圧計、血糖測定器 など
(薬局の許可とは別に高度管理医療機器等販売業の許可がないと販売できないものもあります。)
医薬部外品 医薬品と比べ、人体に対する作用が緩和なものが該当します。
近年では、家庭で使う手指消毒剤やのど飴、健胃清涼剤なども医薬部外品として販売されています。
外箱などに「医薬部外品」との表示があり、薬局などの許可がなくても扱う(販売できる)ことができます。
【例】
染毛剤、浴用剤、薬用歯磨き、薬用化粧水、健胃清涼剤、薬用のど飴 など
化粧品 美容のために身体に塗る、散布するなどの方法で使用することを目的とし、人体に対する作用が緩和なものが該当します。
薬局などの許可がなくても扱う(販売できる)ことができます。
【例】
化粧水、シャンプー、石けん、香水、ヘアクリーム、マニキュア など

薬局と薬店の違い

調剤することができるのは薬局だけで、その他の医薬品販売業では調剤はできません。
また、同じ医薬品販売業でも薬剤師の在、不在により販売できる一般用医薬品の範囲が異なります。

医薬品を販売する事業者
事業者 業務 配置される専門家
薬局 調剤 薬剤師
医薬品の販売 薬剤師
登録販売者
(第一類以外の一般用医薬品の販売)
店舗販売業 一般用医薬品の販売 薬剤師
登録販売者
(第一類以外の一般用医薬品の販売)
配置販売業 一般用医薬品の配置販売
(基準に適合するもの)
薬剤師
登録販売者
(第一類以外の一般用医薬品の配置販売)

お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 薬務課 薬務担当(03-5320-4511) です。

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