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『医薬分業』という言葉を聞いたことがありますか?

「医薬分業」とは、医師(歯科医師)と薬剤師の二人の専門家により、医薬品の使用を二重にチェックし、患者さん一人ひとりに処方された薬の効果や安全性を一層高めようとする制度です。
具体的には、医師や歯科医師が発行した「処方せん」を患者さんは、街の保険薬局に持っていきます。薬剤師は「処方せん」に基づいて、薬の量や飲み合わせ等を確認の上、調剤を行うことです。
「処方せん」とは、薬の種類やその量及び使い方などを記入したものです。

「医薬分業」のメリット

図 イラスト(処方箋のイラスト)

1 薬の専門家である薬剤師から、薬の適正使用のための充分な服薬指導を受けることができます。
2 薬の相互作用や重複投与による副作用を未然に防止し、安全な使用が確保できます。
3 調剤してもらう薬局は、患者さんの自宅や職場の近くなどで、自由に選ぶことができます。
4 薬の専門家である薬剤師が医薬品を管理することで、その安全性及び有効性の一層の確保が期待できます。
5 診察が済めば処方せんをお渡ししますので、自分の都合に合わせて薬局に処方せんをもっていき、薬を受け取ることができます。
(処方せんの有効期間は発効日を含め4日以内です。)
6 医療機関においても、医師(歯科医師)が診断、治療に専念することができ、医療がより充実することが期待できます。 また、医師が自由に薬を処方できるため、処方する薬の幅が広がります。

医薬分業の現状

医薬分業は年々進展し、平成19年の分業率は全国平均で57.2%、東京都においては67.6%となっています。(日本薬剤師会調べ)

分業率(処方せん受取率)=処方せん枚数(保険薬局での受け取り枚数)÷外来処方件数(医療機関における処方せん発行件数)

分業率の詳細は医薬分業の推移を御覧ください

お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 薬務課 薬務担当(03-5320-4511) です。

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