【薬局・薬店向け】要指導医薬品の特定販売を行うための届出について

令和8年5月1日、要指導医薬品のインターネット販売(特定販売)が可能となります。要指導医薬品の特定販売を行う場合、届出が必要となります。

東京都内で薬局・店舗販売業の許可を取得している事業者の方向けの情報を掲載しています。
他道府県の事業者の方につきましては、恐れ入りますが各道府県薬務主管課までお問合せください。

要指導医薬品の特定販売を行うための届出について

令和8年5月1日以降、要指導医薬品を特定販売する場合は、あらかじめ特定販売を行う医薬品の区分の変更に係る「変更届」を提出する必要があります。

  届出事項
1 特定販売を行う医薬品の区分

届出の受付開始日、変更届の具体的な記載方法等につきましては、届出先の各保健所までお問合せください。

特定要指導医薬品(緊急避妊薬)については、特定販売を行うことはできません。ただし、特定要指導医薬品の情報提供及び指導を、対面ではなく映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが可能な方法その他の方法(ビデオ通話等)で実施する場合は、要指導医薬品の特定販売を行う設備が整った薬局又は店舗で実施することが適当であるため、上記届出を提出する必要があります。

届出先

店舗所在地 届出先
特別区 各特別区保健所
多摩地域(町田市・八王子市を除く) 各都保健所
町田市・八王子市 各市保健所
島しょ地域 各島しょ保健所出張所

東京都以外の事業者の方は、恐れ入りますが、各道府県薬務主管課までお問合せください。

本文ここまで
記事ID:115-001-20240726-006233