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【薬局・薬店向け】販売制度改正に伴う届出について(要指導医薬品、特定販売)

更新日

平成26年6月12日、要指導医薬品の新設や一般用医薬品のインターネット販売(特定販売)等の販売制度の改正が行われます。制度改正に伴い、届出が必要になる場合があります。

東京都内で薬局・店舗販売業の許可を取得している事業者の方向けの情報を掲載しています。
他道府県の事業者の方につきましては、恐れ入りますが各道府県薬務主管課までお問合せください。

販売制度改正に伴う届出について

1 要指導医薬品を販売する場合は、変更届の提出が必要となります。

平成26年6月12日以降、要指導医薬品として区分された医薬品を販売する場合は、30日以内に「変更届」を提出する必要があります。
従前から要指導医薬品を販売している方も「変更届」の提出が必要です。

  届出事項
1 要指導医薬品販売の有無

各保健所で法施行日(平成26年6月12日)前から届出を受け付けます。
届出の受付開始日、変更届の具体的な記載方法等につきましては、届出先の各保健所までお問合せください。

2 特定販売(インターネット販売)を行う場合は、変更届の提出が必要となります。

平成26年6月12日以降、特定販売(インターネット販売)を行う場合は、直ちに「変更届」を提出する必要があります。
既に「郵便等販売届」を提出している方についても、「変更届」の提出が必要です。

  届出事項
1 特定販売実施の有無
2 広告に表示する名称
3 使用する通信手段
4 主たるホームページアドレス
5 特定販売を行う時間
6 特定販売のみを行う時間がある場合、その時間
7 特定販売を監督するために必要な設備の概要

郵便等販売届を提出している方は、上記1,3,4の項目の記載を省略することができます。

各保健所で法施行日(平成26年6月12日)前から届出を受け付けます。
届出の受付開始日、変更届の具体的な記載方法等につきましては、、届出先の各保健所までお問合せください。

3 上記1、2に該当しない場合も、許可更新時に届出を要する事項があります。

平成26年6月12日以降、要指導医薬品を取扱わず、特定販売も行わない方については、業許可更新時に届け出る事項があります。

  業許可更新時の届出事項
(1) 販売・授与する医薬品の区分
(2) 相談時・緊急時の連絡先
(3) 特定販売を行う医薬品の区分
(4) 主たるホームページの構成概要

様式・資料等

届出先

店舗所在地 届出先
特別区 各特別区保健所
多摩地域(町田市・八王子市を除く) 各都保健所
町田市・八王子市 各市保健所
島しょ地域 各島しょ保健所出張所

東京都以外の事業者の方は、恐れ入りますが、各道府県薬務主管課までお問合せください。

本文ここまで
記事ID:115-001-20240726-006233