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【薬局・薬店向け】一般用医薬品の特定販売(インターネット販売)について

このページでは、一般用医薬品の特定販売(インターネット販売)について概要を解説しています。

このページに記載のない事項につきましては、薬局、店舗販売業を管轄する各保健所にお問い合わせください。

関係法令、通知等は厚生労働省ホームページでご確認ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省 医薬品の販売制度(別ウィンドウで開きます)

インターネットによる一般用医薬品販売(特定販売)の基本的ルール

一般用医薬品のインターネット販売は、
許可を受けた薬局・薬店(店舗販売業)しか行うことができません。
実際の店舗に貯蔵・陳列している製品しか販売できません。
インターネット販売を行う際は、保健所へ事前の届出が必要です。

一般用医薬品販売制度の概要図

インターネット販売用ホームページの整備について

ホームページ掲載事項

実店舗の写真、製品陳列の状況、勤務している専門家の氏名など、必要な事項をホームページに掲載しなければなりません。

薬局・薬店の管理・運営関係
1 実店舗の写真
2 許可区分(薬局又は店舗販売業)
3 許可証の記載事項(開設者氏名、店舗名、所在地、所轄自治体等)
4 薬局・店舗の管理者氏名
5 当該店舗に勤務する薬剤師・登録販売者の別、氏名、担当業務等
6 現在勤務中の薬剤師・登録販売者の別、氏名
7 取り扱う一般用医薬品の区分
8 勤務者の名札等による区別に関する説明
9 注文のみの受付時間がある場合にはその時間
10 店舗の開店時間とネットの販売時間が異なる場合は、それぞれの時間帯
11 通常相談時及び緊急時の連絡先
要指導医薬品・一般用医薬品の販売制度関係
1 要指導・第1類から第3類の定義及び解説
2

要指導・第1類から第3類の表示や情報提供に関する解説

3 指定第2類の販売サイト上の表示等の解説及び禁忌の確認・専門家への相談を促す表示
4 一般用医薬品の販売サイト上の表示の解説
5 要指導医薬品・一般用医薬品の陳列の解説
6 副作用被害救済制度の解説
7 販売記録作成に当たっての個人情報利用目的
医薬品の表示関係
1 店舗での陳列の状況が分かる写真を表示
2 リスク区分別の表示方法を確保
3 サイト内検索の結果を、各医薬品のリスク区分についてわかりやすく表示すること
4 医薬品の使用期限

ホームページアドレスの公開について

販売を行うホームページのアドレス(URL)は、厚生労働省のホームページに掲載されます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省 一般用医薬品の販売サイト(別ウィンドウで開きます)

レビュー、口コミ、レコメンドの禁止について

購入者による医薬品に関するレビューや口コミは禁止です。
(医薬品の効能・効果に関すること以外の事項を除きます。)

過去の医薬品購入履歴等に基づき、自動的に特定製品の購入の勧誘をすること(レコメンド)は禁止です。

インターネット販売が可能な一般用医薬品について

インターネットで販売が可能な、一般用医薬品には、副作用等の発生危険性等に応じリスク区分がされています。
一般用医薬品のリスク区分により、対応する専門家が異なります。

インターネット販売可能な一般用医薬品
リスク区分 第1類医薬品 指定第2類医薬品 第2類医薬品 第3類医薬品
リスク程度の説明 特にリスクのが高い医薬品

リスクが比較的高い医薬品
(第2類医薬品のうち、特に注意を要するもの)

リスクが比較的高い医薬品 リスクが比較的低い医薬品
対応する専門家 薬剤師 薬剤師又は登録販売者 薬剤師又は登録販売者 薬剤師又は登録販売者
販売時の情報提供 義務 努力義務 努力義務 努力義務

要指導医薬品(ダイレクトOTC、スイッチ直後品目、毒薬、劇薬)及び医療用医薬品のインターネット販売はできません。

一般用医薬品の情報提供について

専門家(薬剤師・登録販売者)が購入者の状況に応じた適切な情報提供を行います。

1 使用者の状態等の確認

インターネットによる購入の図

購入希望者から、年齢、性別、症状等、適切な情報提供に必要な事項を確認してください。

注文フォームによる、使用者の状態確認の例

【○×薬局ホームページ】 
○×風邪薬(第○類医薬品)注文フォーム
性別:男性□ 女性□
年齢:○歳
・・・
他に服用している医薬品、健康食品等: 
その他気になる事項等:

使用者の状態等の確認事項の例
性別、年齢
症状
副作用歴の有無やその内容
医療機関の受診の有無やその内容
妊娠の有無、授乳中であるか否か
その他気になる事項

2 使用者の状態に応じた個別の情報提供等

ネット販売に対応する専門家の絵

薬局、店舗にいる専門家から、使用者個々の状態に応じた情報提供を実施します。
自動返信メールは情報提供にあたりません。

専門家から購入者へのメールによる情報提供例

●●様
○×風邪薬は、1日3回、食後にお飲みください。このお薬を3日間以上服用しても症状が改善されない場合は、他の原因が考えられますので、下記連絡先にご相談いただくか、医療機関を受診してください。・・・その他、疑問点がございましたらご連絡ください。
上記内容を理解し、追加の質問がないようでしたら、その旨をご連絡ください。(ご連絡を頂いてから発送します。)
●×薬局 薬剤師 △△△△(電話番号○○○-○○○○)

使用者の状態に応じた個別の情報提供事項の例
用法、用量

服用上の留意点(飲み方や、長期に使用しないことなど)

服用後注意すべき事項(○○が現れた場合は使用を中止し、相談することなど)
再質問の有無

3 提供された情報を理解した旨等の連絡

購入者からの返信の絵

購入者から、情報提供した内容を理解したことを確認した後、医薬品の発送を行ってください。

メール返信の例

○×薬局 様
○×風邪薬について、メールで提供された情報を理解しました。その他の疑問点はありません。

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お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 薬務課 監視指導担当(03-5320-4512) です。

本文ここまで


以下 奥付けです。