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薬種商の方の販売従事登録について

※重要※ お知らせ

※様式の変更について
令和3年8月1日から申請書様式が変更になりました。
旧様式の申請書では販売従事登録を行うことができません。必ず、ホームページに現在掲載されている様式で申請してください。

登録申請受付

東京都における販売従事登録申請の手続きは以下のとおりです。
○ 郵送での受付は行っておりません。ご注意ください。

1 申請対象者

東京都で販売従事登録申請を行う方は、都内の店舗に従事する方に限ります。
○ 東京都以外の店舗に従事する場合は、店舗のある道府県にお問い合わせください。
○ 複数の都道府県において販売従事登録を行うことはできません。

2 申請に必要な書類

 次の書類のうち、申請書、診断書、証書はダウンロードしてご利用ください。

(1)販売従事登録申請書

(2)申請者が過去に許可を受けていたことを証明する書類

 許可のあった事実を証明する書類(証明願)
 ただし、法人で薬種商販売業の許可を受けていた場合は、その証明において申請者が適格者であることが確認できるもの。

店舗の所在地 証明願 申請窓口・お問い合わせ先
平成16年度までに廃止届を提出 平成17年度以降に廃止届を提出
23区内 東京都福祉保健局健康安全部
薬務課薬事免許担当
店舗の所在地を所管する
特別区の各保健所
多摩地区
(八王子市、町田市を含む)
店舗の所在地を所管する
多摩地区の各保健所

(3)戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書、本籍の記載のある住民票の写し、本籍の記載のある住民票記載事項証明書のうちいずれか一つ(発行日から6ヶ月以内のもの。コピー不可)

・ただし、登録販売者試験の申請時から氏名又は本籍に変更のあった方は、戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(住民票の写し及び住民票記載事項証明書では登録できません。)
・ただし、外国籍の方は住民票の写し(住民基本台帳法〔昭和42年法律第81号〕第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る)、又は住民票記載事項証明書(同法第7条第1号から第3号までに掲げる事項及び同法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る)

(4)証書(使用関係を示す書類)

ただし、申請者本人が個人で許可を受けている場合は、証書に代えて許可証の写しを提出してください。

(5)診断書(発行日から3ヶ月以内のもの。)

※申請書に記載の欠格条項(6)欄に該当するおそれのある方のみ、診断書の提出が必要です。

3 登録手数料

 7,300円(現金)

4 受付窓口

受付場所

健康安全部薬務課薬事免許担当(東京都庁第一本庁舎30階北側)

受付期間

月曜日から金曜日まで〔祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。〕

受付時間

午前9時から午後2時まで
ただし、水曜日は午前9時から午後5時まで(手数料がかかる手続きは午後4時30分まで)

5 販売従事登録証の交付

窓口交付

申請時にお知らせする交付日以降に薬事免許担当にて行います。

郵送交付

 登録証の交付は郵送でも可能です。また、同一日に申請され、同一郵送先に送付する場合には、複数名分をまとめて郵送することも可能です。御希望の場合は、 レターパックプラス(520円で郵便局で販売されている赤い封筒)に「送付先の郵便番号、住所、氏名」を記入し、申請時にお持ちください。レターパックライト(370円で郵便局で販売されている青い封筒)では郵送できませんのでご注意ください。 
 
 受付窓口でのレターパックプラスの販売は行っておりません。

6 問い合わせ先

健康安全部薬務課薬事免許担当
電話:03-5320-4503(直通)
FAX:03-5388-1434

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お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 薬務課 薬事免許担当(03-5320-4503) です。

本文ここまで


以下 奥付けです。