薬種商の方の販売従事登録について
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※重要※ お知らせ
※様式の変更について
令和3年8月1日から申請書様式が変更になりました。
旧様式の申請書では販売従事登録を行うことができません。必ず、ホームページに現在掲載されている様式で申請してください。
登録申請受付
東京都における販売従事登録申請の手続きは以下のとおりです。
○ 郵送での受付は行っておりません。ご注意ください。
1 申請対象者
東京都で販売従事登録申請を行う方は、都内の店舗に従事する方に限ります。
○ 東京都以外の店舗に従事する場合は、店舗のある道府県にお問い合わせください。
○ 複数の都道府県において販売従事登録を行うことはできません。
2 申請に必要な書類
次の書類のうち、申請書、診断書、証書はダウンロードしてご利用ください。
(1)販売従事登録申請書
(2)申請者が過去に許可を受けていたことを証明する書類
許可のあった事実を証明する書類(証明願)
ただし、法人で薬種商販売業の許可を受けていた場合は、その証明において申請者が適格者であることが確認できるもの。
店舗の所在地 | 証明願 申請窓口・お問い合わせ先 | |
---|---|---|
平成16年度までに廃止届を提出 | 平成17年度以降に廃止届を提出 | |
23区内 | 東京都福祉保健局健康安全部 薬務課薬事免許担当 |
店舗の所在地を所管する 特別区の各保健所 |
多摩地区 (八王子市、町田市を含む) |
店舗の所在地を所管する 多摩地区の各保健所 |
(3)戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書、本籍の記載のある住民票の写し、本籍の記載のある住民票記載事項証明書のうちいずれか一つ(発行日から6ヶ月以内のもの。コピー不可)
・ただし、登録販売者試験の申請時から氏名又は本籍に変更のあった方は、戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(住民票の写し及び住民票記載事項証明書では登録できません。)
・ただし、外国籍の方は住民票の写し(住民基本台帳法〔昭和42年法律第81号〕第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る)、又は住民票記載事項証明書(同法第7条第1号から第3号までに掲げる事項及び同法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る)
(4)証書(使用関係を示す書類)
ただし、申請者本人が個人で許可を受けている場合は、証書に代えて許可証の写しを提出してください。
(5)診断書(発行日から3ヶ月以内のもの。)
※申請書に記載の欠格条項(6)欄に該当するおそれのある方のみ、診断書の提出が必要です。
3 登録手数料
7,300円(現金)
4 受付窓口
受付場所
健康安全部薬務課薬事免許担当(東京都庁第一本庁舎30階北側)
受付期間
月曜日から金曜日まで〔祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。〕
受付時間
午前9時から午後2時まで
ただし、水曜日は午前9時から午後5時まで(手数料がかかる手続きは午後4時30分まで)
5 販売従事登録証の交付
窓口交付
申請時にお知らせする交付日以降に薬事免許担当にて行います。
郵送交付
登録証の交付は郵送でも可能です。また、同一日に申請され、同一郵送先に送付する場合には、複数名分をまとめて郵送することも可能です。御希望の場合は、 レターパックプラス(520円で郵便局で販売されている赤い封筒)に「送付先の郵便番号、住所、氏名」を記入し、申請時にお持ちください。レターパックライト(370円で郵便局で販売されている青い封筒)では郵送できませんのでご注意ください。
受付窓口でのレターパックプラスの販売は行っておりません。
6 問い合わせ先
健康安全部薬務課薬事免許担当
電話:03-5320-4503(直通)
FAX:03-5388-1434