このページの先頭です


登録販売者販売従事登録について

※重要※ お知らせ

※様式の変更について
令和3年8月1日から申請書様式が変更になりました。
旧様式の申請書では販売従事登録を行うことができません。必ず、ホームページに現在掲載されている様式で申請してください。

※販売従事登録に関するよくあるご質問、申請時の不適切事例について
販売従事登録に関するよくあるご質問や申請時の不適切事例について掲載しました。
お問い合わせや申請される前に一度ご確認ください。

登録申請受付

東京都における販売従事登録申請の手続きは以下のとおりです。 

1 申請対象者

東京都で販売従事登録申請を行う方は、都内の店舗に従事する方に限ります。
○ 東京都以外の店舗に従事する場合は、店舗のある道府県にお問い合わせ下さい。
○ 複数の都道府県において販売従事登録を行うことはできません。

2 申請に必要な書類

次の書類のうち、申請書、証書、診断書はダウンロードしてご利用ください。
※原則、診断書の提出は不要です。

(1)販売従事登録申請書

(2)登録販売者試験合格通知書

(3)戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書、本籍の記載のある住民票の写し、本籍の記載のある住民票記載事項証明書のうちいずれか一つ(発行日から6ヶ月以内のもの。コピー不可)

・ただし、登録販売者試験の申請時から氏名又は本籍に変更のあった方は、戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(住民票の写し及び住民票記載事項証明書では登録できません。)

・ただし、外国籍の方は住民票の写し(住民基本台帳法〔昭和42年法律第81号〕第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る)、又は住民票記載事項証明書(同法第7条第1号から第3号までに掲げる事項及び同法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る))

(4)証書(使用関係を示す書類)

ただし、申請者本人が個人で許可を受けている場合は、証書に代えて許可証の写しを提出してください。

(5)診断書 (診断日から3ヶ月以内のもの。)

※申請書に記載の欠格条項(6)欄に該当するおそれのある方のみ、診断書の提出が必要です。

3 登録手数料

 7,300円(現金)

4 受付窓口

受付場所

 健康安全部薬務課薬事免許担当(東京都庁第一本庁舎30階北側) 

受付期間

 月曜日から金曜日まで〔祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。〕

受付時間 

 午前9時から午後2時まで
 ただし、水曜日は午前9時から午後5時まで(手数料がかかる手続きは午後4時30分まで)

5 販売従事登録証の交付

窓口交付

 申請時にお知らせする交付日以降に薬事免許担当にて行います。

郵送交付

 登録証の交付は郵送でも可能です。また、同一日に申請され、同一郵送先に送付する場合には、複数名分をまとめて郵送することも可能です。ご希望の場合は、レターパックプラス(郵便局で販売されている赤い封筒)に「送付先の郵便番号、住所、氏名」を記入し、申請時にお持ちください。レターパックライト(郵便局で販売されている青い封筒)では郵送できませんのでご注意ください。 

 受付窓口でのレターパックプラスの販売は行っておりません。

6 問い合わせ先

健康安全部薬務課薬事免許担当
電話:03-5320-4503(直通)
FAX:03-5388-1434

※店舗管理者要件(実務経験・業務経験の従事証明、勤務時間数等)の具体的な相談については、営業所の所在地を所管する保健所にお問い合わせください。

※販売従事登録に関するよくあるご質問と申請時の不適切事例をまとめました。併せてご確認ください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ

お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 薬務課 です。

本文ここまで


以下 奥付けです。