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家庭用の洗浄剤の規制

家庭用の洗浄剤の規制は?

A:

強酸や強アルカリの洗浄剤は、皮膚の粘膜に炎症を起こす性質があるので「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」では、塩化水素(塩酸)、硫酸、水酸化ナトリウム、水酸化カリウムの含有量と、容器の強度を規定しています。

1.住宅用洗浄剤で液体状のもの
規制物質 規制
塩化水素(塩酸) 含有量・・・・・10%以下
容器強度*・・・「法」で定める基準に適合すること。
硫酸
2.家庭用洗浄剤で液体状のもの
規制物質 規制
水酸化ナトリウム 含有量・・・・・5%以下
容器強度*・・・「法」で定める基準に適合すること。
水酸化カリウム

*塩酸又は硫酸が入っている弱酸性の洗浄剤や、水酸化ナトリウム又は水酸化カリウムが入っている強アルカリ性の洗浄剤は、体にかかったり目に入ったりすると重い被害を受けます。

これらの洗浄剤には、「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」により、容器の強度について、次のような基準が設けられており、適合しないものは販売できません。

容器の基準
試験法 基準
漏水試験 逆さに立てたまま24時間放置しても漏れがないこと。
落下試験 120センチメートルの高さからコンクリートの上に落としても、破損又は漏れがないこと。
耐酸性、耐アルカリ性試験 内容物を入れたまま30日間放置した後、落下試験を行っても破損又は漏れがないこと。
圧縮変形試験 容器を圧縮したときに変形しすぎないこと。

購入時には基準に適合したものでも、家庭での保管方法が悪いと容器が劣化して弱くなることがあります。洗浄剤は、長期に保管することは避け、日の当たる所や、温度が高すぎる所、逆に低すぎる所に置かないなど、保管に十分注意してください。

10%を越える塩酸や硫酸及び5%を越える水酸化ナトリウムや水酸化カリウムを含有する洗浄剤は、「毒物及び劇物取締法」により「医薬用外劇物」としての規制を受け、購入する時には、次の事項を記載してはんこを押した書類を、提出しなければなりません。

○劇物の名称及び数量
○購入年月日
○住所、氏名、職業

◎劇物に該当する住宅用洗浄剤にも、、「毒物及び劇物取締法」で含有量の規制(塩化水素若しくは硫酸の含量、又は塩化水素と硫酸をあわせた含量が15%以下であること。)と容器の強度についての規制があります。

性状等
成分名 組成式 特徴
塩化水素(塩酸) HCl    化学工業用として諸種の塩化物の精製や試薬、住宅用洗浄剤等に使用される。人体に触れると皮膚や粘膜に炎症を起こす。
含有量が10%を越えるものは「毒物及び劇物取締法」で「劇物」に指定されている。
硫酸 H2SO4 肥料、各種化学薬品の製造、顔料、塗料の製造に用いられたり、乾燥剤、住宅用の洗浄剤等として用いられる。希硫酸としばしば接触していると皮膚炎を起こすことがある。濃硫酸は人体に触れると激しい火傷を起こす。
含有量が10%を越えるものは「毒物及び劇物取締法」で「劇物」に指定されている。
水酸化ナトリウム NaOH 古くから化学工業全般にわたって基礎工業薬品として用いられてきた。
有機物質を分解する力が強いことを利用し、家庭用洗浄剤の有効成分として使用されている。腐食作用を有し、化学火傷等の皮膚障害、粘膜の炎症を引き起こす。
含有量が5%を越えるものは「毒物及び劇物取締法」で「劇物」に指定されている。
水酸化カリウム KOH 水酸化ナトリウムと同様

お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 薬務課 監視指導担当(03-5320-4512) です。

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