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クレオソート油及び処理木材の基準

クレオソート油及び処理木材の基準は?

A:

クレオソート油及びそれに含まれる多環芳香族炭化水素のいくつかは、IARC(国際がん研究機関)における発がん性評価で2A(ヒトに対しておそらく発がん性を示す物質)とされています。

厚生労働省が健康被害リスク低減の観点から皮膚発がん性のリスクを検討した結果、多環芳香族炭化水素のうち、
 ジベンゾ[a,h]アントラセン
 ベンゾ[a]アントラセン
 ベンゾ[a]ピレン
の3物質を規制対象物質とすることにしました。

規制値と規制対象製品は以下のとおりです。

クレオソート油を含有する家庭用木材防腐剤及び木材防虫剤
ジベンゾ[a,h]アントラセン、ベンゾ[a]アントラセン、ベンゾ[a]ピレンの含有濃度をいずれも10ppm以下とすること

クレオソート油及びその混合物を用いて処理された家庭用の防腐木材及び防虫木材
ジベンゾ[a,h]アントラセン、ベンゾ[a]アントラセン、ベンゾ[a]ピレンの含有濃度をいずれも3ppm以下とすること

まくら木、くい、さくなど、家庭用であれば、その用途、形状にかかわらず対象となります。

ジベンゾ[a,h]アントラセン

  • ヒトで発がん性を示す。
  • 皮膚に影響を与え、光過敏症を生じることがある。


ベンゾ[a]アントラセン

・ヒトで発がん性を示す。

ベンゾ[a]ピレン

  • ヒトで発がん性を示す。
  • ヒトで遺伝子損傷を引き起こすことがある。
  • ヒトで生殖毒性を引き起こすことがある。


お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 薬務課 監視指導担当(03-5320-4512) です。

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