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防虫加工剤の規制

防虫加工剤の規制は?

A:

防虫加工では、繊維製品を殺虫作用のある薬品で処理します。殺虫作用のある薬品は、毒性の強いものも多いので、防虫加工した繊維製品による健康被害を防ぐため、「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」により、防虫加工剤のうち、毒性の強いディルドリンとDTTBの含有量を規制しています。他にも、安全性の面から必要があるものについて、規制をしていくことになります。

規制値・・・・・・・・・・・・・30ppm以下

規制対象家庭用品・・・繊維製品のうち、おしめカバー、下着、中衣、外衣、手袋、くつ下、寝衣、寝具、帽子、床敷物、家庭用毛糸

ディルドリン

1950年頃より農薬、殺虫剤等で世界的に汎用されていたものであるが、その毒性及び残留性が知られるにいたり、特殊な場合をのぞいて使用が禁止されるようになった。
 
「毒物及び劇物取締法」において劇物に指定されており、急性毒性が強く、汗や唾液などにより、繊維製品から溶け出して、人体に摂取されるおそれがあり、また、長期にわたる経口投与で肝機能障害が認められる。さらに、中枢神経障害作用を有していることも知られている。

DTTB

羊毛製品の防虫加工材として利用される。
急性毒性がきわめて強く、反復投与により肝臓障害や生殖器障害等が生じる。汗や唾液などにより繊維製品から溶け出して、人体に摂取され、健康被害をおこすおそれがあります。

お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 薬務課 監視指導担当(03-5320-4512) です。

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