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防炎加工の規制

防炎加工剤の規制は?

A:

「消防法」第8条の3の規定により、高層建築物、地下街、劇場、旅館、病院等の防災対象物で使用する、カーテン、じゅうたん等の防災対象物品については、防炎性のある物を使用することが義務づけられています。
 
これらの防炎対象物品については、防炎性能の試験を公益財団法人日本防炎協会が窓口となって行い、合格した物品に消防庁の認定を与え「防炎」の表示をすることを認めています。
この表示のない物は、防炎物品としては販売できません。

家庭用品については、防炎対象物品になっていませんが、防炎加工をしたカーテンや床敷物が市販されています。

防炎加工した繊維製品による健康被害を防ぐため、「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」により毒性の強いAPO,TDBPP,BDBPP化合物が規制されています。

規制値・・・・・・・・・・・・・・・・検出しないこと

規制対象繊維製品・・・・・・繊維製品のうち、寝衣、寝具、床敷物、カーテン

APO

別名トリス(1-アジリジニル)ホスフィンオキシド。
急性毒性が強く、経口投与で造血機能障害を示す。
さらに、生殖機能障害も認められる。

TDBPP

別名トリス(2,3-ジブロムプロピル)ホスフェイト。
マウス・ラットを用いた2年間の動物実験において発ガン性が認められている。皮膚から吸収されやすい。

BDBPP化合物

別名ビス(2,3-ジブロムプロピル)ホスフェイト化合物。
マウス・ラットを用いた2年間の動物実験において発ガン性が認められている。皮膚からも吸収される。

お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 薬務課 監視指導担当(03-5320-4512) です。

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