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衛生加工剤の規制

衛生加工剤の規制は?

A:

衛生加工では、主に靴下や肌着などの肌に直接触れる繊維製品を、防菌・防カビ作用をもつ薬剤で処理します。このため、作用や毒性が強すぎると、人体に被害を与えることがあります。

そこで、「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」により衛生加工剤として使用される可能性のある物質のうち、毒性の強い有機水銀化合物、トリブチル錫化合物、トリフェニル錫化合物を使用した加工処理や家庭用品への添加を禁止しています。

また、その他の衛生加工剤についても、経済産業省から「衛生加工を行う場合には、人体への安全性に疑義のある衛生加工剤の使用は自粛すること。」という通知 注) が出され、関係業界に対して行政指導が行われています。

 
 注):柔軟加工及び衛生加工について
     通商産業省生活産業局長通知 昭和49年8月20日 49生局第556号

トリブチル錫化合物

トリブチル錫オキシド、トリブチル錫クロライド、トリブチル錫アセテートの総称です。
防菌・防カビ剤として、繊維製品、家庭用塗料、家庭用ワックス等に使用されることがありますが、これらは皮膚刺激があり、経皮的に吸収されやすく、慢性毒性として生殖機能障害があることが判明したため、人体に直接接触する可能性がある家庭用品には、今後使用させないという目的で基準(錫として1ppm以下)を設定しました。

トリフェニル錫化合物

上記のトリブチル錫化合物と同様。

有機水銀化合物

殺菌・防カビ剤として、ワックス・くつ墨などに使用されたことがありますが、有機水銀化合物は皮膚障害や、中枢神経障害を起こします。
家庭用品(繊維製品・接着剤等)の使用態様からみて、経口的に体内に摂取されることはほとんど考えられませんが、経皮的又は吸入によって摂取され、人体に蓄積する可能性があります。
 
水銀化合物の人体への摂取量を人為的に増加させるチャンスを少なくするという観点から、人体に接触する可能性が高い家庭用品のうち、有機水銀化合物が使用される可能性の高いものについて基準(検出しない。)を設定しました。

お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 薬務課 です。

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