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東京都薬事審議会
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律第3条の規定に基づき、薬事に関する重要事項を調査審議するため、知事の附属機関として条例により設置しています。
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律第3条の規定に基づき、薬事に関する重要事項を調査審議するため、知事の附属機関として条例により設置しています。
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