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薬局製剤製造販売承認事項軽微変更届書

内容

 製造販売承認を受けた薬局製剤の承認事項について、厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときに届け出る様式です。
 変更後30日以内にその旨を届け出る必要があります。薬局の名称変更に伴う薬局製剤の名称変更は、届出の対象となります。

添付書類

特にありませんが、薬局の名称変更時に提出した変更届書をご提示ください。

備考

・提出部数 2部

・手数料 


 必要ありません

届出受付期間、時間

  • 期間 月曜日から金曜日まで〔祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。〕
  • 時間 午前9時から午後5時まで

届出窓口・お問い合わせ先

 薬局の所在地を所管する保健所が届出窓口になります。
 詳細につきましては、各届出窓口にお問い合わせください。

薬局の所在地 申請窓口・お問い合わせ先
23区内 薬局の所在地を所管する
特別区の各保健所
多摩地区
(町田市、八王子市含む)
薬局の所在地を所管する
多摩地区の各保健所

※薬局の所在地が島しょ部の場合は、島しょ保健所各出張所にお問い合わせください。

郵送による申請

  • 届出先が特別区保健所、八王子市保健所及び町田市保健所の場合:各保健所等に御確認ください。
  • 届出先が多摩地区(八王子市、町田市を除く)各保健所及び島しょ保健所の場合:受け付けておりません。

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お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 薬務課 承認審査担当(※申請についてのお問い合わせは、上記の各申請窓口にお願いします) です。

本文ここまで


以下 奥付けです。